離婚の条件には”しない”ことも決めておきましょう!

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
離婚を決めたら、養育費や財産分与、慰謝料など決めなければいけないことが山積みです。
そして、こういった条件を取り決めても、単なる口約束では、いざ離婚して本当に約束を守ってくれるか不安になってしまいます。
そこで、離婚協議書や離婚公正証書などを作成することが多いのですが、これらの文書を作成する場合、どういう点に注意すれば良いのでしょうか?

こういった文書に決まった書き方はありませんが、書籍やネットのひな形を見ても、堅い表現で記載されているものが多いです。
必ずしもそうする必要はないですが、契約事項を記載した文書として、それらしく作るには、それなりの文言や表現で記載するのが通例となっています。
具体的に、これらのひな形などを見てみると、ほとんどは「第何条」と書かれていたり、当事者を甲と乙などとあらわして、「甲は乙に対して~」などと書かれているはずです。
しかし、離婚協議書や公正証書を作る上で、最も大切なことは、こういった堅い表現で作成することが重要なのではなく、“何を約束したのか”を明確に残すことが最も重要なことなのです。
「そんなこと当たり前でしょ」と思われるかもしれませんが、ご自分で作成された離婚協議書などのチェックを依頼され拝見させていただくと、これが意外と抜けていることがよくあるので、参考のため、下記にあげた3つのことに注意して作成しましょう。
- 誰が誰に行うのか
- 何を行うのか(何を決めたのか)
- いつまでに行うのか
例 夫○○は妻○○に対し、慰謝料として金○○万円を○年〇月〇日迄に支払う。
そして、これが、後々問題になるくらい重要なことに発展することがあるのですが、“しないこと”を取り決めて、これを文書に記載しているご夫婦はほとんどいらっしゃいません。
そして、離婚後、内容について争いになったときに、「~をすると記載されていないからしない」という主張と、「~をしないと記載されていないからするべき」という主張がぶつかることがあります。
もちろん、「~をする」という記載があれば、しなくてはなりません。
しかし、記載がないからといって「~をしない」という意味には必ずしもならないこともあります。
そこで、“しないこと”についても、決まっているのなら必ず記載をするようにしましょう。
特に「~は支払わない」「~の請求は行わない」「お互いの悪口は言わない」などといった、記載は後々のトラブルを回避するためにも必ず記載しましょう。
ただし、どんな内容でも脅迫など法律に触れる文言を記載することは犯罪とみなされることがあるため絶対にやめましょう。
また、本来しなければならないこと(養育費や慰謝料など)をしないこととして記載することはトラブルに発展する可能性がありますので注意が必要です。
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