
このようなお悩みは弊所へご相談ください
- 農地を有効活用したい
- 農地を売りたい、買いたい
- 農地を借りたい、貸したい
- 農地を相続したが、どうすればいいのかわからない
農地転用とは
農地を農地以外にすることで、農地の形状などを変更して宅地、工場用地、道路などにすることを『農地転用』といいます。
また、農地の形状を変更しない一時的な資材置場や駐車場のように耕作以外の目的で使用する場合も『農地転用』になります。
つまり、農地転用とは、農地を農地以外のものにするすべての行為をいいます。
所有する農地を農地以外にしたい場合は、許可(農地法第4条)が必要になります。
また、所有する農地を農地以外にする目的で、売買・賃貸借等をする場合にも許可(農地法第5条)が必要になります。
農地転用の許可を得るための要件は以前より厳しくなってきましたので、許可や届出の際には、各市町村の農業委員会と綿密な打ち合わせが必要になってきます。
また、無断転用者には工事の中止や原状回復など厳しい措置が取られ、従わない場合は罰せられます。
弊事務所は、農地転用に関する手続きを、農業委員会や関係機関との打ち合わせ、必要書類収集、申請・届出まですべお客様に代わって行います。
まずはお気軽にご相談ださい。
サポート内容
サポート内容 | 料金(税込み) |
農地法3条許可申請 | 55,000円から |
農地法3条3の届出(農地の相続届出) | 22,000円から |
農地法4、5条許可申請 | 110,000円から |
農地法4、5条の届出 | 33,000円から |
農用地区域除外申出 | 別途お見積りいたします。 |
※ 不動産登記簿謄本、地積図、定額小為替などの実費が別途必要です。また、測量、農地転用以外の許可が必要な場合は別途料金が発生いたします。