自筆証書遺言について

遺言は、遺言者の人生最後の意思表示のことです。遺言を作成しておくことで、相続財産の承継について遺言者自身の意思を反映させることが可能となります。

遺言(遺言書)の作成方法はおもに3種類ありますが、この記事では自筆証書遺言についてご説明します。

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自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、氏名、日付を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。

自筆証書遺言と並び、利用される公正証書遺言と比べると、手軽に作成でき、費用もかからないため、一番利用されている方式の遺言となっています。

具体的には以下のメリットが挙げられます。

自筆証書遺言のメリット

  • 誰にも知られずに遺言書を作成することができる
  • 遺言書の内容だけではなくその存在自体を隠しておくことができる
  • 費用をあまりかけなくても作成できる

といったメリットがありますが、自筆証書遺言にはデメリットもあります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言については以下のようなデメリットがあります。

  • 方式の不備で無効とされる危険性がある
  • 遺言書が発見されない可能性がある
  • 遺言書の紛失や他人による偽造・変造・隠匿・破棄の危険性が公正証書遺言など他の方式よりも高い
  • 家庭裁判所による検認手続が必要
  • 全文を自書しなければならないため視覚や手、指などに障害をお持ちの方が利用するのは厳しい

「自筆証書遺言書保管制度」の利用でデメリットを軽減

ただし、遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失や偽造・変造・隠匿・破棄といったリスクはなくなります。

また、この「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書については、④の検認の手続きが不要となるため、相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットがあります。

たとえば、遺言者名義の預金が凍結されたとき、自筆証書遺言だけでは金融機関が名義変更や払い戻しに応じてくれないケースがあります。これは自筆証書遺言が、他の方式の遺言より偽造や改ざんの危険性が高く、後に争いとなる場合のあることが理由と考えられます。

しかし、法務局(遺言書保管所)発行の「遺言書情報証明書」を提出することで、名義変更や払い戻しといった手続きがスムーズに進みます。

「自筆証書遺言書保管制度」についてはこちら

 自筆証書遺言を作成される場合には、以上のようなメリットやデメリットを考慮して作成されることおすすめします。

なお、ご自身で作成された自筆証書遺言の内容が法律的に問題ないか、遺言書の方式に不備がないかを確認したいという方は、行政書士などの専門家にご相談ください。

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