遺言の内容を変更したい場合はどうする?

遺言書を書いてみたものの、その後、親族関係や、財産状況に変化があり、最初に書いた当時とは事情が変わってしまい、内容を変更する必要がでてくることがあります。
たとえば、遺言によって、相続することになっていた人が亡くなってしまった場合や、遺言で、相続させることになっていた財産を処分して場合などが考えられます。こういった事情の変化によって遺言の内容を変更するにはどうしたら良いのでしょうか?
遺言を撤回して新たな遺言を作成する

まず、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
したがって、遺言を撤回して、新たな遺言を作ることによって、遺言を書き換えることができます。この場合、撤回前の遺言と同じ方式の遺言である必要はありません。
たとえば、撤回前の遺言が、「公正証書」で作られていた場合、それを自筆証書遺言で撤回することもできますし、自筆証書遺言で作られた遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。
また、こういった新たな遺言を作る場合だけではなく、以下に記載する、遺言者の「行為」によって、遺言を撤回したとされる場合があります。
① 前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作成した場合
たとえば、前の遺言で「甲土地をAに相続させる」と記載していたのに、後の遺言で「甲土地をBに相続させる」としていれば、「甲土地をAに相続させる」とした部分は撤回されたものとされます。
② 遺言の内容が、その生前処分と抵触する場合
たとえば、遺言で、「甲土地をAに相続させる」と記載していたのに、生前に、この甲土地を誰かに売ってしまえば、「甲土地をAに相続させる」という部分は撤回されたものとされます。
また、「乙銀行の預金をAに相続させる」という内容の遺言を作っていても、生前にこの預金口座を解約してしまえば、相続開始後、Aは乙銀行の預金を相続できないことになり、撤回されたものとされます。
③ 遺言者が故意に、遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合
たとえば、自筆証書遺言を、遺言者が破棄してしまえば、撤回したものみなされます。また、「甲建物を乙に遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は撤回されたものとされます。
新たに作成せずに遺言内容の変更をするには

遺言の内容全部を見直すのではなく、すでに作成した遺言の一部を変更したい場合、具体的にどうすれば良いのでしょうか?
すでに作成している遺言が「自筆証書遺言」だった場合は、「加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とされています。
具体的には、
① 訂正箇所を二重線などで消して正しい文言を記入する。
② 訂正箇所に遺言書で押印した印鑑と同じ印鑑で押印する。
③ 訂正箇所の欄外に「本行×字削除○字加入」というように付記する。
④ 付記した場所に署名する。
などの方法をとれば、変更の効力が生じます。ただし、文言を削除する場合には、削除する前の文字が読めるように二重線で消す必要があるので、注意が必要です。
変更後に、前の文字が読めないように消してしまうと、変更に効力が生じないばかりか、元の遺言のその部分または遺言全体が無効とされてしまう場合もあります。
遺言が「公正証書」で作られている場合には、自筆証書遺言のような変更方法をそもそもとることができません。また、手元にある「正本」を仮に破棄したとしても、公証役場に「原本」が保管されているため、意味がありません。
したがって、公正証書遺言を変更したい場合には、新たな遺言を書くなど、遺言の撤回による方法をとる必要があります。
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