養育費を請求しないと合意して離婚したけど後で請求できるの?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
離婚の際、様々な取り決めについて話し合うことが多いと思いますが、子どものいる夫婦が離婚する場合、「養育費」の取り決めは何をおいても最優先で取り決めすることが多いと思います。
養育費は、監護親から非監護親に対して請求するのが一般的です。
しかし、離婚を急ぐあまり、「養育費は請求しない」と合意して離婚してしまうことがあります。そして、離婚後、離婚時とは生活状況や環境の状況がかわってしまい、「養育費が欲しい」と思っても一度合意している以上、請求できないのではないかと思ってしまいます。
では、本当に一度請求しない旨の合意がある以上養育費を請求することはできないのでしょうか。
養育費とは
子どもがいる夫婦が離婚する場合、「養育費」について取り決めをしますが、そもそも養育費とはどのような費用なのでしょうか?
「養育費」とは,「子どもが健全で健やかに成長するために必要な費用」とされています。
もう少し簡単に言うと,「子どもが成長するために必要な生活費」ということです。
養育費は、「親は子を扶養する義務を有する。」という考え方から発生するものです。
この、扶養する義務は、子どもが必要最低限の生活ができるための義務ではなく、非監護親(養育費の支払い義務者)が、自分の生活を保持するのと同程度かそれ以上の内容のものである必要があるということです。
養育費の額については、夫婦が話し合いって取り決めすることが一般的ですが、
話し合いがまとまらなかったり、話し合いができない状態であれば、裁判所に調停を申し立てて取り決めてもらうことになります。
話し合いで養育費の額を決める場合、夫婦の互いの経済状態を勘案して取り決めしますが、「養育費算定表」というものを使って養育費の額を決めることも多いです。
養育費は毎月払いが原則で、非監護親から監護親に支払われるのが一般的です。
養育費の請求はだれの権利か?
このように、養育費は非監護親から監護親へ毎月支払われるのが原則ですが、では、そもそも養育費の請求権はだれにあるのでしょうか?
養育費は、上記のとおり、子どもが健全で健やかに育つために必要な費用です。
そして、養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親が非監護親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされています。
ただ、養育費の請求権について現行の民法に規定がなく、後ほど説明する扶養義務に基づく子どもが持つ扶養料の請求権を監護親が代わりに行使するものと位置づけしており、今後、民法に明示する規定が新設されそうです。
養育費は請求しない旨の合意は有効か?
このように、養育費は子どもの健全で健やかな成長のために必要な費用です。
では、離婚の際、夫婦間で「養育費は請求しない」という合意がなされて、それを離婚協議書や公正書書などの文書にした場合、その取り決めは有効なものとされるのでしょうか。
養育費を請求しない旨の合意は、夫婦間では有効なものと取り扱われます。
なぜなら、養育費はあくまでもそれを請求する権利者(監護親)の権利であって、養育費を請求しなければならない義務があるわけではないからです。
そのため、養育費の権利者(監護親)は、養育費の義務者(非監護親)に対して、養育費を請求することも請求しないことも自由に決めることができ、それを離婚協議書や公正証書などの文書にして残すことも可能です。
したがって、「養育費を請求しない」という合意をした場合には、原則として後から養育費を請求することはできないとされています。
子どもの扶養を受ける権利は放棄できない
ただし、民法には、子どもの扶養を受ける権利は放棄することはできないと規定されています。
民法881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
つまり、親同士が、養育費を請求しない旨の合意をしても、子どもの扶養を受ける権利は守られ、子どもに著しく不利益が生じることは認められません。
そのため、養育費を請求しない旨の合意がある場合でも、それが著しく子どもに不利益で、子どもの健全な成長を害するなどの特段の事情がある場合には、養育費を請求しない旨の合意の効力を否定し、養育費の請求を認める場合があります。
養育費の請求が認められるか否かの判断については、養育費を請求しない旨の合意をした当時の状況と現在の状況の違いや、なぜ養育費を支払ってもらう必要が生じたのかなどの理由、その他個別具体的な事情を勘案して判断されています。
子どもから扶養請求することは可能
親同士が養育費を請求しない旨の合意をしても、それは、親同士を拘束するに過ぎず、それによって、子どもに対する扶養義務も免れるものではなく、そのことは民法にも明記されています。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
直系血族とは、直接上下につながっている血族 (親、子、祖父母、孫など)をいい、親子関係が含まれます。そのため、親子であれば互いに扶養する義務があります。そのため、子どもは親に扶養料(生活費)の支払いを請求できます。
また、養育費の請求権と子の扶養請求権はまったく別の請求権であると考えられているため、養育費の請求権利者(監護親)が養育費の支払い義務者(非監護親)に対して養育費を請求できなくても、扶養請求権を行使することは可能です。
そして、扶養請求の権利者は子ども自身ですが、子どもからの扶養請求は、法定代理人である親が子どもに代わって非監護親に対して請求することになります。
ただ、養育費の請求権と扶養請求権はまったく別の権利なのですが、養育費の請求権利者が、子どもが扶養請求をするときにも、子どもの親権者(法定代理人)となって権利を行使する立場であるため、両者は実質的には同一の権利であるといわざるを得ないこともあります。
そのため、扶養請求に関しても、上述した養育費を請求しない旨の合意を否定すべきかどうかの判断の場合と同様に、養育費を請求しない旨の合意をした当時の状況や離婚後の状況の変化、子どもに対して扶養料を支払ってもらう必要が生じた理由など、様々な個別具体的な事情を勘案し、そのような事情の変更が存在している場合に限り、扶養請求を認めることとしていることが多いようです。
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