養育費一括払いのメリット・デメリット

こんにちは、函館の行政書士  小川剛弘です。

離婚に際して、養育費については、離婚してから子どもが成人するまで毎月一定額を支払うという取り決めをするのが一般的です。

養育費というのは、子供が健やかな成長をするため必要な「生活費」であり、「毎月払い」が原則です。ただし、夫婦が話し合って合意すれば一括して支払うこともできます。

では、養育費を一括払いにした場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

この記事では、養育費の一括払いについて、メリットとデメリット、「養育費信託」の活用についてお話します。

養育費の支払いは「毎月払い」が原則

養育費は毎月毎に、子どもと離れて暮らす親が決まった金額を支払うのが原則です。養育費は、未成熟子が暮らしていくうえで必要な生活費や教育費、医療費などに使われるお金です。

養育費の支払いについての基本的な考え方は、子どもが日々暮らしていくうえで必要になるお金といえるので、定期的に支払われるべきとされています。

実際、裁判所が作成した「養育費算定表」にも毎月の養育費の相場が記載されていることから、実務上も「毎月払い」が原則とされています。

養育費の一括払いはできないのか?

養育費は毎月払いが原則ですが、では、一括払いにすることはできないのでしょうか。

離婚の際、夫婦は、養育費や財産分与、慰謝料など、様々なことについて話し合いをしますが、取り決め内容は当事者が自由に取り決めることができます。

つまり、お互いが取り決め内容に納得し合意できれば、養育費を一括払いにすることも可能です。

養育費を一括払いで受け取ることのメリット

それでは、養育費を一括払いで受け取ることのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

① 不払いや滞納の不安から解放される

離婚後、養育費を支払ってもらえなくなることは少なくありません。養育費は毎月払いが原則のため、毎月支払われる養育費を計算に入れて、生活をしていることが多く、不払いや滞納が続くと生活が成り立たなくなる可能性があります。養育費を一括払いにすることで、こういったリスクから解放されます。

② 離婚当初の経済的な不安から解放される

養育費を一括払いにすることで、まとまったお金が入ることになるので、特に婚姻時に専業主婦だった場合や、パートやアルバイトだった場合、正社員として仕事が見つかり、生活が安定するまでの間、生活費にあてることができるため、経済的な不安から解放されるというメリットがあります。

③ 養育費が減額されるリスクを減らせる

養育費の金額は離婚後、様々な事情の変化で増減することがあらかじめ考慮されています。

たとえば、離婚後、当事者が再婚したような事情の変更があった場合、養育費の減額や支払いをストップしてしまうことがあります。

また、養育費を受け取る方が、離婚するときに仕事をしていなかったり、仕事をしていても、パートやアルバイトであった場合には、養育費の一括払いの計算をするときに、無職であること前提とした金額、又はパートやアルバイトでの収入金額を前提として算定されます。

ただし、養育費を受け取る方が離婚後、正社員となった場合、収入が増額することから、その分の養育費の減額を支払う方から主張されてしまう可能性があります。

しかし、養育費の全額を一括で支払ってもらっていれば、相手から減額の主張を受けることは通常ありません。

仮に、減額を主張をされたとしても、こうした事情の変更を考慮した上での合意であったとの理由で相手の主張は認められない可能性が高いです。

養育費の一括払いは、そのような養育費の減額を主張されるリスクを回避又は軽減することができます。

④ 相手との関わりを減らせる又は一切なくすことができる

養育費を毎月支払いにしているということは、支払い期間中は相手方との関わりが続くということです。

たとえば、養育費の支払いが遅れている場合や不払いになってしまったとき、支払いを督促するために、相手方に連絡を取らなければならないかもしれません。

養育費を毎月払いにしているということは、毎月1回は相手方がちゃんと支払ってくれているかを確認しなければならないという作業と不払いの場合の督促など負担がつきまといます。

しかし、養育費を一括で支払ってもらうことによって、相手方と養育費に関して接触することがなくなり、精神的負担が軽減されます。

養育費の一括払いを受けるデメリット

養育費の一括払いを受けるデメリットとしては、以下のようなものがあります。

① 養育費の総額が減少する可能性がある

養育費を一括払いにするとかなりの高額となり、支払う方の負担も相当なものになります。

そのため、養育費を支払う方から、減額の申し出をされる可能性があります。

そうすると、早急に離婚したい場合や、一括払いを約束させるために、相手側の減額の申し出について、ある程度譲歩した額に減額せざるを得ないといった事態になることが考えられます。

その結果、毎月払いの場合よりも受け取ることができる養育費の総額が減少することになってしまうことになります。

② 増額できる事情が生じても増額できない可能性がある

養育費を毎月払いにしていると、養育費を支払う方の収入が、この先増えていくことが見込まれる場合、養育費を受け取る方から増額を主張されることがあります。

しかし、養育費を一括で受け取っているため、これ以上増額分を追加で請求することは通常認められません。

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③ 贈与税が課税される可能性がある

養育費は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費にあてるためにした贈与」に該当するので、通常必要と認められる範囲であれば贈与税の対象にならないということです。

「通常必要と認められるもの」、つまり、贈与税の対象とならない財産とは、「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用にあてるために贈与によって取得した財産」とされています。

つまり、養育費を原則どおり、毎月払いにしていれば、贈与税の課税価格に算入されることはありません。

しかし、養育費の一括払いの場合は、「通常必要と認められるもの」を大幅に超えたお金を受け取ってしまうため、贈与税の課税対象とされてしまう可能性があります。

したがって、養育費の一括払いについて相手方との合意ができて、離婚協議書や公正証書などの文書を作成する場合、「養育費は一括支払いとする。」などの表現は使わず、原則として贈与税の対象とならない財産分与や慰謝料などの金額の中に含めてしまう方法があります。

ただし、この財産分与に含めることについても、注意が必要で、財産分与の額が、あまりに多額である場合には、過当であると認められる部分に贈与税が課せられることがあります。また、慰謝料についても、常識的な範囲を超える過大な金額のものについては、贈与と判断される可能性があるので注意が必要です。

養育費を一括払いで支払うことのメリット

次に養育費を一括で支払う側のメリットを見ていきます。

① 毎月の支払いに関する手間や精神的負担がなくなる

養育費を毎月払いとしていた場合、毎月金融機関で支払いの手続きをしなければならなかったり、振込み手数料を負担しなければならないとすると、支払いが終わるまでに相当な額を負担しなければならないこともあります。その点、一括払いにすれば、毎月の支払い作業や金銭的負担からも解放されます。

② 強制執行の不安から解放される

支払う方にとっては、養育費が支払えなくなった場合、強制執行されるという不安があります。養育費を一括で支払ってしまえば、こういった不安から解放されることになります。

③ 事情変更が認められにくくなる

これは、受け取る方のデメリットでお話したとおりです。養育費を一括払いにしておくことで、事情の変更が認められにくくなり、後々増額請求が認められる可能性は低くなるでしょう。

④ 支払総額を減額できる可能性がある

これも、受け取る側のデメリットで解説したとおりです。相手のデメリットはこちらのメリットとなります。

養育費を一括払いで支払うことのデメリット

養育費を一括で支払うことのデメリットについては、次のとおりです。

① 多額のお金が必要になる

毎月払いであれば、毎月定額のお金を支払えば良いですが、一括払いとすると、一度に多額の現金が必要となるため、生活を圧迫する可能性があります。

② 子どものために遣われない可能性がある

一時的に多額のお金が入るため、本来養育費として使われる予定が、無関係な使用目的で遣われてしまう可能性があります。

③ 子どもとの関係が切れてしまうのではと不安になる

毎月払いであれば、支払いを続けていることで、子どもとの繋がりを実感できますが、一括払いをしてしまうと、子どもとの接点がなくなるのではないかと不安になってしまうことがあります。

④ 養育費の返還を請求しにくくなる

養育費を支払う方や受け取る方が再婚した場合、事情によっては、養育費の減額が認められる場合があります。

しかし一括払いの場合には、相手方に減額による返金請求しても、取り戻せない可能性が高いと考えられます。

「養育信託」の活用でリスク回避

養育費の一括払いには、メリットもありますが、デメリットも多く、あまりお薦めできません。しかし、どうしても一括払いにしたい場合には、養育費を信託銀行に預ける「養育信託」という方法があるので活用してみるのも良いかもしれません。

「養育信託」とは、信託銀行が一括支払いの養育費を預かり、定期的に子どもに決まった金額を支払っていく方法をいいます。信託期間などに条件がありますが、一括払いに関する上記のような問題はクリアされるでしょう。

また、養育費を一括支払いするとなると、贈与税の負担を避けることができない場合がありますが、「養育信託」であれば非課税として扱われ、贈与税を負担する必要はありません。どうしても養育費を一括払いにしたい場合の方法として、考えてみてはいかがでしょうか。

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