子どもがいない夫婦の離婚協議書

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
子どもがいない夫婦が離婚する場合、親権や養育費、面会交流など子どもが関わることについて話し合う必要はありません。そのため、離婚に対するハードルが、子どもがいる夫婦にくらべて低いといわれています。
そして、子どもがいる夫婦であれば、離婚時に「親権」や「養育費」について話し合い、約束を履行してもらうためにも離婚協議書を作成する方が多いのですが、子どものいない夫婦だと、口約束だけで終わらせてしまうケースが多く見受けられます。
しかし、子どもがいなくてもしっかり取り決めをして、離婚協議書など文書にして残しておくことをおすすめします。
子どものいない夫婦が離婚のときに取り決めしておくべきこと
子どもがいない夫婦が離婚する場合、子どものいる夫婦より、取り決めすることは少なくなります。でも、慰謝料や財産分与など取り決めしておかなければならないことがあります。
慰謝料
慰謝料は、相手方の不貞行為などによって精神的な苦痛を受けた場合に、請求できるものです。請求は、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手方のどちらにも請求できます。
子どもがいる夫婦の場合、不貞行為があっても、「子どもがいるから…。」という理由から、なかなか離婚を決断しません。
これに対し、子どもがいない夫婦の場合、不貞行為が発覚すると離婚に至るケースが多いです。
また、配偶者からのDVによって離婚するケースも後を絶ちません。
子どもがいる夫婦であれば、養育費の支払いを優先させるあまり、配偶者の不貞行為やDVに対して、慰謝料の請求をあきらめる方がいらっしゃいます。また運良く、慰謝料の支払いに応じてくれたとしても、慰謝料が高額になれば、養育費の支払いもあるため、仕方なく分割払いにするといった方が多いのが現実です。
その点、子どもがいない夫婦の場合、一刻も早く婚姻関係を解消したいという気持ちが強く、よほど相手が、借金などによって金銭的な余裕がない場合を除いて、ある程度の無理は効くでしょうから、慰謝料も一括払いで支払ってもらえる可能性が高く、できるなら一括払いで支払ってもらうようにしましょう。
この点についても、離婚協議書に記載し、金額はもちろん、支払い時期や支払い方法についても明確にしておきましょう。また分割払いにするのであれば、強制執行認諾条項がついた公正証書を作成しておくことをおすすめします。
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財産分与
夫婦が離婚をする際、財産をどのように分けるのかが問題になります。いわゆる財産分与のことです。
結婚して数年の夫婦であれば、夫婦共有の財産も少なく、分けるものも少ないと思います。
また、子どもがいない夫婦の場合、子どもにかかる費用が少ないため、子どもがいる夫婦に比べて財産が多額になることが多いです。
そのため、財産分与でもめてしまうこともあります。
特に、妻が専業主婦だった場合はトラブルになる傾向があります。
財産分与についても、しっかり話し合って合意ができたなら、離婚協議書に記載しましょう。
また、話し合いがこじれてしまったり、そもそも話し合いに応じてくれないようであれば、調停を申し立てるなどの方法もあります。
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その他の取り決め
取り決めしておいた方が良いことは、お金のことばかりではありません。
離婚のきっかけが単に「愛情が冷めただけ」ということならあまり心配はないのかもしれませんが、不倫や浮気など相手の裏切りが離婚の引き金になったような場合は、相手に対しての強い憎しみを持つことが多いです。
そして、それが離婚後思わぬトラブルに発展することがあります。
たとえば、夫婦の間でしか知り得ない秘密や離婚に至った理由や経緯などを友人や知人に言いふらしたり、SNSなどに書き込んだりといった行為です。
このような相手の心ない行為で、名誉を傷つけられたり、友人や第三者などからの評価が下がってしまうこともあります。
とくにSNS全盛の現代では、書き込まれた内容が独り歩きをして、あっという間に拡散してしまうことがあります。
また、噂の内容を、ネタに脅され、金銭などを要求されるかもしれません。
せっかく、離婚前の生活を清算して、新しい人生を踏み出そうとしているのに、このようなことで今後の人生に支障をきたしてしまうことは避けなければなりません。
そこで、このようなリスクを軽減するためにも、離婚後は、お互いの悪口や離婚に至った理由や経緯を第三者に話さないといった約束を離婚協議書に記載することをおすすめしています。
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