子ども名義の預貯金は財産分与の対象となるか?

こんにちは、函館の行政書士 小川たけひろです。
子どもの出産祝いや入学祝い、お年玉など、子どもがもらった金銭を、子ども名義の口座を作って貯金する方がいらっしゃると思います。
また、子どもの将来のために、夫婦で稼いだ金銭を子ども名義の口座に貯金したりすることもあると思います。
離婚に際しては、財産分与として、婚姻中に形成した夫婦の共有財産を清算することがあります。
では、子ども名義の預金は、離婚の際に財産分与の対象として夫婦の財産に含めるのでしょうか?
子ども名義でも財産分与の対象になるものとならないものがある
財産分与は、夫婦の共有財産の清算を目的とするものです。
したがって、子ども名義の預貯金であっても、夫または妻の収入から支出したものであれば、実質的には夫婦に帰属するものであり、財産分与の対象となります。
しかし、夫婦の収入から支出したものであっても、贈与の趣旨でなされたと認められるものや、子どもが自由に遣って構わない趣旨で渡したお金については、その子ども特有のものと判断されるので、財産分与の対象からは除外されます。
また、夫婦以外の者から受け取った金銭については、基本的に子ども特有の財産となり、財産分与の対象とはなりません。
では、具体的にどのようなものが財産分与の対象になり、または対象とならないのでしょうか?
お年玉、お小遣い、入学祝、アルバイト代
たとえば、子どもの祖父や祖母など第三者から、お年玉や入学祝、遺贈として受け取った金銭、子供自身がアルバイトで得た対価については、子ども自身の特有財産であり、夫婦の財産ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。
また、夫婦の収入から支出したものであっても、お年玉、小遣いなどは財産分与の対象とはなりません。
出産祝い
子どもが産まれた際に、親せきや友人などからもらった出産祝いを、子ども名義の預貯金口座に入れていることは珍しくありません。
しかし、このような場合、離婚の際に財産分与でトラブルになることがあります。
出産祝いについては、子どものために使うものと考えられますが、実際には、両親が使うことを想定した性質のものと考えられます。
そのため、その趣旨が子どものためというより、「子どもが産まれて、生活も大変だろうから生活費の足しにしてください」という趣旨で贈与されたような場合、財産分与の対象となる可能性があります。
しかし、こういった場合でも、夫婦があくまで「子どものためのもの」という考えであれば、財産分与の対象から除外することも可能です。
出産育児一時金、児童手当、その他の給付金など
出産育児一時金や児童手当、自治体からの給付金などを子ども名義の預貯金口座に入れていることがあります。これらの公的な給付金については、基本的には財産分与の対象となると考えられます。
たとえば、出産育児一時金とは、子どもを出産したときに加入している公的医療保険制度から受け取ることができる一時金のことをいいます。
出産は、基本的に病気・ケガの範疇には含まれず、健康保険の適用対象外となり、分娩費用や、出産にともなう入院費などは全額自己負担になってしまいます。そこで、出産育児一時金は、この費用負担を軽減しようと給付されるものなのです。
つまり、出産によって費用を負担する親が取得する給付金ですから、夫婦が婚姻中に築いた財産と考えられ、財産分与の対象となると考えられます。
また、児童手当は、子育て世帯の安定した生活と今後の社会を担う児童の健やかな成長を支えることを目的とした制度であり、子どもが成長するために必要な生活費や教育資金の負担を軽減するため給付されるものです。
つまり児童手当も親が取得するものと考えられるので、夫婦が婚姻中に築いた財産として、離婚の際には、財産分与の対象になると考えられています。
その他の給付金も、子育て支援を目的としているものがほとんどであり、やはり財産分与の対象になると考えられます。
学資保険
本記事の子ども名義の預貯金とは関係がありませんが、学資保険は、子どもの将来の進学に備え、親が加入する保険です。契約者は親であり保険料も親が払い込むことになるので、契約者が夫婦のどちらかであったとしても夫婦の財産と考えられ、財産分与の対象になります。
ただし、契約者が夫婦のどちらかであっても、実際に保険料の払込みをしているのが、祖父母のような夫婦以外の者の場合には、夫婦が築いた財産とはいえず、財産分与の対象にはなりません。
まとめ
財産分与について話を進めるには、対象となる財産を確定することから始めなければなりません。
夫婦の共有財産のみであるなら、トラブルも少なく済むことも多いのですが、子ども名義の預金や学資保険などが絡んでくると、財産分与の対象になるものとならないものを分ける必要があるため、トラブルになることも少なくないので注意が必要です。
そして、話し合いが済んだらトラブルを避けるためにも、離婚協議書など文書に明記しておくことが大切です。
【関連記事】「金銭以外の財産分与はどうやればいいのか?」
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
お問い合せはこちら 24時間対応