内縁関係の相続はどうなるの?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

一般家庭でも、相続となると色々と難しい問題が出てくることは珍しくありませんが、婚姻関係にない、いわゆる内縁の関係のパートナーの一方が亡くなった場合、法律上の夫婦の相続のように、パートナーの財産を承継できるのでしょうか?この記事では、内縁関係が相続の場面でどのように影響してくるのかをお話しします。

「内縁関係」とは

夫婦は法律に定められた手続きを経て成立するのが原則です。法律上の夫婦である為には双方に婚姻の意思があり、役所へ婚姻届を提出していなければ法律上認められた夫婦ではありません。

しかし、婚姻届を出していなくても、お互いに婚姻の意思があり、夫婦としての自覚と実態があれば、その関係が夫婦として事実上認められます。これを内縁関係といいます。

最近では、戸籍上の配偶者がいる場合にでも、その配偶者との夫婦関係が事実上破綻している状況であれば、別のパートナーとの関係が内縁関係として認められる場合もあります。

内縁関係は婚姻関係に準じるもの(準婚関係)として扱われており、籍は入れていないけれど事実上夫婦と同様の関係として捉えて、内縁関係にある者にも法律上の夫婦と同様な権利義務を付与される場合があります。

内縁関係にある者に認められているものと認められないもの

では、内縁関係にある者に法律上の夫婦と同様に認められる権利義務と、認められない権利義務にはどのようなものがあるのでしょうか。

法律上の夫婦と同等の権利義務

  1. 同居・協力・扶助の義務(民法752条)
  2. 婚姻費用分担(民法760条)
  3. 日常家事に関する債務の連帯責任(民法761条)
  4. 夫婦間における財産の帰属(民法762条)
  5. 財産分与(民法768条)
  6. 嫡出の推定(民法772条2項)
  7. 貞操義務

特別な法律で夫婦と同様な権利が付与されるもの

  1. 遺族補償年金を受け取ること
  2. 年金分割
  3. 退職手当を受け取ること
  4. 労働災害における遺族補償を受け取ること

内縁関係には認められない権利義務

  1. 夫婦の氏(民法750条)
  2. 準正(民法789条)
  3. 配偶者の相続権(民法890条)

内縁関係の「相続」

内縁関係にある者には相続権が認められていません。つまり、亡くなったパートナーの財産を当然に引く継ぐことができません。

たとえば、内縁関係をたとえ30年続けたとしても、内縁の妻または夫が所有する建物や土地や預金などは、どちらかが死亡しても法律上の夫婦のように当然に相続することはできません。

内縁のパートナーとの共有財産

もし、内縁のパートナーと所有権を共有する建物や土地があった場合、パートナーの死亡によって、パートナーの持分は相続財産となります。

そのため、死亡したパートナーの親族等との間で、持分についての精算を行わなければならない可能性があります。

パートナーが死亡したら財産分与請求できる?

法律上の夫婦が離婚する時に行う財産分与は、内縁関係の夫婦が関係を解消する時にも行うことが認められています。しかし、内縁のパートナーが死亡したことによる内縁の解消の場合はどうなるのでしょうか? 残された配偶者は、パートナーの相続人へ財産の分与を請求する事ができるでしょうか?

この場合、相続権のない内縁のパートナーは財産分与を請求できないと解されています。

相続人がいないとき

内縁の妻または夫に相続人がいない場合はどうなるでしょう?

もし相続人が全くいない場合でも、内縁の妻または夫は相続人となることはできません。

たとえ、内縁関係の夫婦が長年一緒に生活をしてきたとしても、亡くなったパートナーの相続財産は「相続人不存在」として手続きを行わなければなりません。

この相続人不存在の結果、もう一方のパートナーが「特別縁故者」と認められなければ、相続人無しと確定され、相続財産は国庫に納められることになります。

内縁のパートナーの財産を承継するには?

では、内縁のパートナーの財産を承継する(させる)にはどうすれば良いのでしょうか?内縁の夫婦でも、以下のような方法で、パートナーの死亡による相続財産の取得が可能となります。

1 法律上の婚姻をする

婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係になることによって、内縁のパートナーの財産を承継することが可能となります。

2特別縁故者の手続きをする(死亡配偶者に相続人がいない場合)

内縁のパートナーに相続人がいない場合、原則、相続人不存在として手続きがされますので、残された方のパートナーは相続人にはなれません。しかし、「特別縁故者」として認められれば相続財産を取得することができます。

しかし、相続財産は家庭裁判所が決定した分しか取得できず、他の財産は国庫に帰属することとなります。

3生前に財産を贈与する

内縁の夫婦が、生前にパートナーに財産を贈与すれば、相続の形をとらなくても財産を分与することができます。

しかし、この方法のデメリットは、①贈与税がかかる②あまりに多くの贈与を行うと相続の際に相続人に取り返されてしまう(遺留分侵害額請求)可能性があります。

贈与税に関しては、基礎控除があるため、基礎控除内の贈与であれば贈与税は発生しません。しかし、基礎控除額を超えた贈与の場合や、土地や家屋の贈与であれば資産価値が大きく、また内縁関係の夫婦には、法律上の夫婦に適用される「贈与税の配偶者控除」なども認められませんので、贈与税を支払わなければならないケースが多いでしょう。

デメリットの二つ目は、死亡したパートナーに相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)がいる場合、相続人が相続すべき相続分を大きく侵害してしまうくらいの贈与がされると、相続人から、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求(遺留分侵害額請求)されてしまう可能性があるので、遺留分に配慮した贈与が必要になってきます。

4遺言書を作る

遺言書は自分自身が死亡した時に財産を誰にどのように残すかを指定することができます。これは内縁の夫婦の間でも可能であり、遺言書にパートナーに財産を残すことを記載すれば、希望どおりに相続財産を残すことが可能です。

遺言は、内縁のパートナーに財産を残す方法としては、法律上の婚姻関係を結ぶことの次に確実な方法であり、また自分自身の希望に沿った財産の分け方ができるため、有効な方法となります。

しかし、遺言書が誤った方法で作成されると効力が発生せず、せっかく残した遺言書の内容も実現されないことに注意が必要です。

また、遺言書の内容によっては、③の贈与の場合と同様、法定相続分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求を行使する可能性があることも考慮して作成する必要があります。

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