離婚後に連絡先の変更があった場合どうするか

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
離婚届を提出して、元夫婦は顔を合わせることもなくなるかもしれませんが、子どもがいる場合には、別れた元配偶者の連絡先はきちんと把握しておくようにしましょう。
子どもがいる夫婦が離婚した場合、相手の連絡先がわからなくなると困ることが出てきます。
たとえば、今まで支払われていた、養育費が突然支払われなくなり、相手と連絡を取ろうにも、電話番号も、住所も変わってしまい、挙句に、仕事まで辞めてしまい、全く連絡が取れなくなったら、困ったことになってしまいますね。
また、面会交流の取り決めをしていたのに、相手と突然連絡が取れなくなり、子どもと会うこともままならなくなってしまうといったこともあり得ます。
子どもがいて、養育費や面会交流について離婚協議書や公正証書などで取り決めるなら、連絡先の変更があった場合の通知についても、これらの文書にきちんと書いておきましょう。

その場合、住所変更や電話番号の変更だけでなく、勤務先の変更についても変更の都度、相手方に通知すべきことを書いておきましょう。
これは、養育費の支払いが滞った場合、給料の差押えなどを行うことがありますが、差押え手続きに入る場合、養育費を払う側(債務者)の勤務先や、差押えるべき預金口座の情報などについて、差押える側(債権者)が、きちんと把握しておかないと、差押え手続がスムーズに進まなくなる可能性があるからです。
連絡先が変わった都度、別れた相手と連絡を取るのは、億劫なことでしょうが、子どものためにもきちんと把握しておくべきでしょう。
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