養育費の中身ってどんな費用が含まれてるの?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
離婚する際、子どものこと、お金のこと、住まいのことなど、話し合わなければならないことがたくさんあります。
その中でも、子どもがいる夫婦なら養育費のことが最重要、最優先で話し合わなければならないことでしょう。
しかし、養育費と一言で言っても、その中身がどのようなものかよく分からないと思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、“養育費の中身”についてお話します。
養育費ってどんな費用?

養育費とは未成熟児(経済的・社会的に自立していない子で、必ずしも未成年を指す訳ではありません。)が自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
そして、養育費は、子どもと同居していない親が負担します。たとえ、親権者でなくても支払い義務はなくなりません。
現在では、成年年齢が18歳と引き下げられましたが、子どもが20歳になるか、大学卒業まで負担すると取り決めすることが多いです。
養育費にはどんなものが含まれるのか

では、養育費の中にどのようなものが含まれるのでしょうか。
養育費には以下の費用が含まれます。
・衣食住の費用(食費、衣服費、家賃など)
・医療費
・学校教育費(学費、教材費、塾の費用、習い事の費用、留学費用など)
・小遣い(常識の範囲内)
・娯楽費(スマートフォンなどの通信料金、ゲームなど玩具の購入費)
これらのものが養育費に含まれています。
養育費に含まれないもの

養育費を算出するうえで、「養育費算定表」というものを参考にすることが多いですが、算定表による養育費については公立の学校に通うことを前提として算出しています。
そのため、以下の費用は養育費に含まれないと考えられています。
・私立の小学校~大学・専門学校などの入学金及び学費
・学校(私立・公立)の入学費用(通学かばん、制服)
・修学旅行など校外学習で必要となる費用
・下宿費用
また、養育費は子どものためのものであって、監護親(子どもと生活する親)の生活費ではありませんので、当然監護親の生活費は養育費には含まれません。
ただし、これは、あくまで「養育費算定表」に基づいて養育費の相場を算出するためのものであり、夫婦が話し合って、取り決めするのであれば、「養育費算定表」に縛られる必要はありません。
取り決めしたら公正証書を作成しましょう
このように、養育費は、離婚後の子どもの成長には欠かせない大切な費用です。
離婚前にしっかり話し合って取り決めすることが必要です。
しかし、養育費の取り決めをしても、口約束であったり、取り決め内容を公正証書以外の文書で作成した場合、離婚後養育費が不払いとなり、支払ってもらおうとすれば裁判所に調停を申し立てるか訴訟を提起する必要があり、時間を要することになります。
養育費の支払いもままならなければ、子どもの生活が成り立たなく怖れがあります。
こういった不払いのリスクや、養育費回収のための調停、訴訟手続きなどに要する時間と費用を減らすためにも、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておけば、万一養育費の不払いが生じた場合でも、ただちに強制執行を申し立て、養育費の支払い義務者の財産を差押えて強制的に支払いを実現させることが可能となります。
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