遺言書にはなんでも書けるのか?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

自分の死後、その意思を相続において実現させるためには「遺言書」を作成しておく必要があります。遺言は15歳以上で「遺言能力」があれば、誰でも作成できます。しかし、書くことのできる内容については法律で決まっており、書いたことのすべてが法的効力を持つわけではありません。では、どのようなことを書くことができるのでしょうか?

遺言書に記載できること

遺言の内容として記載できることは、大きく分けて下記の4項目があります。

①相続人や相続財産の処分に関すること
②身分に関すること
③遺言執行に関すること
④祭祀に関すること

①相続人や相続財産の処分に関すること

自分の財産を「誰に」「どのくらい」引き継いでもらいたいのかということや、生前自分に対して暴力などで虐待した家族を相続人から外して欲しい(相続人の廃除)といったことも記載することができます。また、「内縁の妻」や「息子の嫁」「NPO法人」や「公益法人」など相続人でない人や団体に財産を譲ったり(遺贈)、寄付をしたりすることも可能です。

②身分に関すること

子の認知について遺言に記載することもできます。また、未成年の子どもがいる夫婦で、配偶者がすでに死亡しているような場合、自分が亡くなった後、その子の親権者となる人がいなくなってしまうため、その子のために後見人や後見監督人を遺言によって指定することができます。

③遺言執行に関すること

遺言は、遺言者の最後の意思です。そのため、確実にその内容を実現させることが遺言者の意思に沿うことになります。そのため、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことが重要です。

④祭祀に関すること

お墓や仏壇や仏具などの承継者を遺言で指定することができます。

「付言」の活用

たとえば「自分の死後は、兄弟仲良く暮らして欲しい」「自分の葬儀はこうして欲しい」といったことは、法的な拘束力はありませんが「付言」として記載することが可能です。ただし、法的拘束力がないので、記載されたことが本当に実行されるかは、相続人次第ということになります。

葬儀に関しては別の方法で残しましょう

また、葬儀に関しては、遺言の発見や開封は葬儀が終わった後にされることがほとんどであるため、遺言書に書いてもあまり意味がありません。葬儀に関して希望がある場合は、「エンディングノート」などを書いておくか、自分はどのような葬儀をして欲しいのかということを家族に日頃から話しておくことをおすすめします。

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