死亡退職金は誰が受け取るのか?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

会社員や公務員などサラリーマンが退職すると退職金を受け取ることが多いと思います。しかし、退職前に亡くなってしまった場合、受け取るはずだった退職金はどのような扱いになるのでしょうか。

死亡退職金の受取人は誰か?

退職給与規程などに定めがある場合

サラリーマンが、退職金をもらわないうちに死亡した場合、亡くなった本人に代わって、遺族が仕事先から受け取る退職金を死亡退職金といいます。

死亡退職金は、受取人が勤務先の企業等から退職給与規定などに基づいて支給を受けるものであり、その目的は、受取人である残された家族の生活を保障することにあります。

このような理由から、死亡退職金は、被相続人(本来の退職金受取人)の相続財産ではなく、受取人固有の財産と考えられています。

そのため、退職給与規定などで受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。

規定に受取人について定められていない場合

しかし、被相続人の勤務先の退職給与規定などに、死亡退職金の受取人について明確に定められていない場合は、その死亡退職金は、当然に受取人固有の財産と考えることは難しく、その結果、相続財産に該当するという考え方もあります。

このような考え方に従うと、死亡退職金は、相続財産として遺産分割の対象になり、相続人が話し合い、受取人と定められた相続人が死亡退職金を受け取る可能性があります。

ただ、死亡退職金などの金銭債権は、遺産分割を経ずに,相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱われるため、厳密な意味での相続財産とはいえませんが…。

しかし、たとえ、退職給与規定などに、受取人についての定めがなかったとしても、死亡退職金の趣旨が、遺族の生活保障を本旨としているため、相続財産とはならないと判断されることが多いでしょう。現に、死亡退職金を相続財産と認定した例はほとんどないと思われますので、相続財産として認識しないほうが無難かもしれません。

死亡退職金の受取人を遺言で指定できるか?

被相続人の勤務先企業の退職給与規定などに死亡退職金の受取人が定められている場合、死亡退職金はその受取人固有の財産となるので、被相続人が生前にその受取人と異なる人を遺言で受取人として指定することはできないと考えられます。

たとえ、受取人と異なる者を死亡退職金の受取人とした遺言をしても、その遺言は無意味なものとなります。

一方、勤務先の退職給与規定などに、遺言により受取人を指定出来る旨の規定があれば、遺言者が受取人の指定をすることは可能と思われます。

したがって、死亡退職金の受取人を遺言で指定したい場合は、勤務先の退職給与規定などがどのようになっているか確認してみましょう。

死亡退職金と相続税

では、死亡退職金は、相続税の課税対象となるのでしょうか?

死亡退職金は税務上、「みなし相続財産」として相続税課税の対象となります。

ただし、全額が相続税の課税対象となるのではなく、500万円×法定相続人数が非課税として扱われます。

まとめ

死亡退職金の受取人が退職給与規定などに指定されている場合、死亡退職金は受取人の固有の財産となります。

一方、受取人の指定がない場合は、相続財産に含めるという見解があり、その見解に従えば、遺産分割協議によって死亡退職金の受取人を定めることになります。

また受け取った死亡退職金は税務上、「みなし相続財産」として扱われ、相続税を計算する上で、基礎となる「相続財産」に含めて考えられます。

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