夫がギャンブルで作った借金も財産分与の対象になる?

夫がパチンコや競馬などのギャンブルが好きで、自分のお小遣いの範囲で楽しんでいればなんら問題ないでしょう。

しかし、ギャンブルにのめり込むあまり、小遣いだけでは足りなくなり、やがて生活費に手を出したり借金をしてまでする、いわゆる「ギャンブル依存症」といわれる状態にまでなってしまうと生活に支障をきたしかねません。

こういう状態が続くと夫婦関係が悪化してしまい、ついには離婚に至ってしまうことがあります。

では、離婚時に財産分与をする場合、夫がギャンブルで作った借金についても財産分与の対象として自分が負担しなければならなくなるのでしょうか?

夫が自分のギャンブルで作った借金なのに、それを負担させられるとなるとなんだか納得できない気持ちになってしまいます。

今回は、配偶者が作った借金と財産分与の関係についてお話しします。

財産分与の対象となるもの

まず財産分与の対象となる財産を挙げてみると、次のようなものが対象となります。

  • 給与
  • 預貯金
  • 土地や建物などの不動産
  • 家具や家電
  • 退職金

これらの財産は「積極財産」と呼ばれます。

そして「積極財産」に加えて、借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となる場合があります。

マイナス財産も財産分与の対象になるの?

それでは、マイナス財産の全部が財産分与の対象となるのでしょうか?

そもそも財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有財産を離婚時に清算するという制度です。

そのため、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有財産と夫婦が共同生活を営んでいく上で負った借金に限られます。

また、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、財産分与の対象にはなりません。

夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有財産は上に挙げたような財産が対象となりますが、夫婦が共同生活を営んでいく上で負った借金とは次のようなものが該当します。

生活費が足りなくてそれを補うためにした借金

この場合の生活費とは、普通に生活していく上で必要とされる衣食住の費用の他に、医療費や子どもの教育費などをいいます。

マイホームや車のローン

マイホームや車のローンなど、家族が生活するのに必要だったために負った借金は、財産分与において考慮されます。

そのため、ローンの残債が残っている家や車を財産分与するときはローンの金額も考慮して分け合います。

ただ、不動産がオーバーローンの場合は、夫婦のどちらかがローンを引き継ぐのが一般的ですが、夫婦の収入を合算して互いの負担比率を計算して金額を決定する方法もあるのでケースバイケースといえます。

配偶者が作ったギャンブルの借金は財産分与の対象とはならない

しかし、配偶者がギャンブルで作った借金は、夫婦の共同生活とは無関係な配偶者が自分個人のために作った債務(借金)であることから、財産分与の対象にはなりません。

したがって、夫がギャンブルで借金を作って離婚する場合、妻がその借金を負担する必要はありません。

お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)

お問い合せはこちら 24時間対応

コメントは受け付けていません。