このようなことでお困りではありませんか?

- 障害福祉サービスの事業を始めたいが何をしたら良いのかわからない…。
- 放課後等デイサービス、児童発達支援を開設したい。
- グループホーム(共同生活援助)、生活介護、就労継続支援事業所を開設したい。
- 管理者、人員配置、運営規程等の変更について、変更届等書類の作成と提出をしたいが時間がない。
- 新たに加算を取得したいが、必要書類や、作成方法がわからない。
- 処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得をしたい。
障害福祉サービスの開業・立ち上げをサポート

これまで障害福祉サービス事業所での就労経験のない方だけでなく、就労経験がある方でも報酬の流れや指定申請など開業手続についてよくわからない、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
障害福祉サービスで指定を取るためには、法人格、人、物件や設備などの要件を満たす必要があります。指定申請の手続きに関しては、根拠法令である「障害者総合支援法」の理解はもちろんのこと、物件や設備に関する「建築基準法」や、条例の理解も必要不可欠です。
しかし、これらの法律や条令は難解であったり、また運用に関してローカルルールが存在するため一筋縄ではいきません。このため、指定申請手続きは手間も時間もかかります。
しかし、こういった煩雑な手続きを専門家に任せてしまうことで、指定取得までスムーズに進めることが可能です。当事務所は、指定障害福祉サービス事業所指定申請、更新、変更届出など事業の継続に必要なお手続きをサポートいたします。
面倒な書類作成、官公署との打ち合わせなども当事務所に全てお任せください。
当事務所へご依頼いただくメリット
1.煩わしい書類作成や行政機関との協議が不要で時間も短縮
当事務所が、指定障害福祉サービス事業所指定申請書の作成、添付書類の作成、役所との打ち合わせ、書類の代理提出などを行います。当事務所の行政書士は行政事務経験が長く、指定障害福祉サービス事業所指定申請に係る手続きを熟知しておりますので、指定取得までスムーズに進めることが可能です。
当事務所にご依頼いただければ、相談や打ち合わせのために何度も役所に足を運ぶことや、面倒な書類の作成といったことから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。
2.個々のケースに応じた適切なアドバイス
障害福祉サービス事業所の指定基準には、法人格要件や人員、設備等に関する要件、運営に関する要件など、様々な種類の要件があります。これらの要件をクリアして指定を得るために、指定申請に詳しい専門家のサポートを受けることが可能です。
当事務所は、指定申請に係る手続きを代行するだけでなく、お客様の個別の状況をヒアリングしうえで、どのように運営していけばよいのか適切なアドバイスとサポートを受けることができます。
3.指定後のアフターフォローもお任せください
指定障害福祉サービス事業所指定は一度取ったら、終わりではありません。6年に一度、更新手続きが必要です。また、指定された内容に変更があれば、その都度届け出が必要となります。これらの手続きを怠ると、指定が失効してしまい、事業の継続にも影響が出てしまいます。
当事務所は、障害福祉サービス事業所指定後の手続きについても熟知しておりますので、指定後に必要な手続きについて助言や代行をいたします。また、福祉・介護職員処遇(特別)加算などの加算の算定を考慮されている場合は、計画書の作成や届出、報告といった手続きが必要になりますので、当事務所にお任せください。
指定申請書類作成、申請代理、開設トータルサポート
- 就労継続支援B型事業所
- 就労継続支援A型事業所
- 居宅介護、重度訪問介護事業所
- 生活介護事業所
- 短期入所事業所
- 相談支援事業所
- グループホーム
- その他
障害福祉サービス開始までの流れ
1お問い合わせ
まずは、お電話、メールにてご連絡ください。
ご相談の日時や場所を調整いたします。
2面談
手続きに関して、お客様のご希望やお悩みなどをお伺いし、当事務所でサポートできる内容をご説明いたします。
あわせて、料金のお見積りをご提示いたします。
3業務契約締結・料金のお支払い
お見積りの内容にご納得いただけましたら、契約書に署名と捺印をいただきます。
契約締結後、料金の一部をお支払いいただきます。
4関係機関との打ち合わせ、書類作成
各指定に必要な要件を整えます。施設、人的要件等の詳細に関しては適宜行政機関と打ち合わせを行います。平行して申請書類、添付書類を作成します。
5申請
当事務所が、ご依頼者様に代わって申請を行います。(申請手数料は申請前にお預かりします。)
追加書類の指示、補正などがあった場合も、当事務所が対応します。
6審査
審査では実地検査が行われます。実地検査には、当事務所も立ち会いいたします。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、当事務所にて対応いたします。
7指定通知
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
お問い合せはこちら 24時間対応障害福祉サービスの許可申請について
許可要件
障害福祉事業を行うためには下記のような要件を満たすことが必要です。法人格
法人格
株式会社
合同会社
一般社団法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
医療法人 社会福祉法人 合資会社等
人員基準
事業タイプにより人員基準が定められており、それを満たす必要があります。
物 件
施設として用いる建築物が、建築基準法、都市計画法、消防法などの基準に適合している必要があります。
設備基準
設備基準は、事業タイプにおいてそれぞれ定めらており、その基準を満たす必要があります。
その他
指定権者(自治体)が求める基準を順守して運営するために「運営規定」を作成します。
開業支援内容
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
お問い合せはこちら 24時間対応