財産分与の取り損ないを回避するために必要なこと

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
離婚を考えたとき、頭を悩ますことの一つにお金の問題があります。離婚に関して、配偶者に請求できるものとして、婚姻費用、慰謝料、養育費、財産分与、年金分割などが考えられます。
中でも財産分与はどこまでが夫婦の共有財産なのかでトラブルになることもあります。でも、ここを押さえておかないと、もらえるはずだった財産を失うことにもなりかねませんので注意が必要です。
この記事では、財産分与の対象となる 夫婦の共有財産にはどのようなものがあり、普段からどのような準備をしておけば良いのかについて解説いたします。
財産分与は専業主婦でも折半するのが原則

財産分与について知っておいていただきたいポイントがあるのですが、財産分与についての考え方としては、たとえ専業主婦であったとしても婚姻期間中に夫が稼いだものでも夫婦二人の「共有財産」となり、原則的に1/2ずつ折半されます。これを財産分与における「2分の1ルール」と呼んでいます。
そして、実際に共有財産を確定させるために、様々なものが必要になります。話し合いがつかず、最悪、調停や裁判にまで進展してしまった場合のいわゆる“証拠”となるものです。
共有財産としての“証拠”となり得るものはどのようなものか

夫婦の共有財産としてどのようなものがあるのでしょうか?一般的なものとしては、預貯金、有価証券、生命保険、マイホームなどの不動産、自動車、退職金などが考えられます。
そして、預貯金なら通帳、有価証券であれば、証券や取引明細書、不動産なら登記識別情報(登記権利書)や住宅ローンの返済表や契約書、生命保険であれば保険証書、退職金であれば、配偶者の勤務先の就業規則など。これらの書類が共有財産であることの証拠となり得るものです。
そのため、離婚を考えたらまず、これらの書類のコピーをとっておくことが重要です。
とくに、相手名義の通帳などは、相手に離婚を切り出す前から準備しておくと、相手の警戒心は薄いと思われますので、入手しやすいでしょう。
財産分与の対象は、基本的に婚姻期間中に築いた財産です。したがって、必要なのは、結婚してから離婚するまでの期間について記帳された通帳ということになります。
そのため、離婚に向けてすでに別居している場合は、別居を開始した時点で、夫婦が協力して財産を築くという関係は解消されているため、別居を開始した時点での預貯金の残高がわかるページがあれば、財産分与の対象となる金額を把握できため、婚姻の成立日から別居開始日までのページのコピーで足ります。
配偶者名義の財産持ち出しはNG!

夫婦の共有財産を確定させることは必要なことではありますが、ここで絶対にしてはいけないことがあります。
それは、配偶者名義の通帳や有価証券、不動産の権利証そのものを、配偶者の許可も得ずに勝手に持ち出してしまうことです。これは後々トラブルになる可能性があるので絶対にやめましょう。
上記のとおり、証拠となる書類は、必ずしもそのものが必要なわけではなく、コピーや写真でも十分な証拠となり得ます。
また、言うまでもありませんが、自分名義の通帳や共有財産である証拠となる書類、自分固有の物は、別居時に忘れず持っていきましょう。
理由は、別居するために家を出て行った配偶者は、簡単に家に入れなくなり、これらを持ち出せなくなることがあるためです。また、配偶者が勝手にこれらを処分してしまう可能性もあります。
このような心配があるため、証拠となる書類については、タイミングや時期を見極め、過不足なく収集し、万全な保管や保存をして、忘れずに持ち出すようにしましょう。
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