離婚協議書の作成ポイントとよくある質問

日本では、離婚する夫婦の約90%は、話し合いによって離婚します。
話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。
夫婦が「離婚しよう」と同意し、離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立するので、一番簡単に離婚できる方法です。
しかし、簡単に離婚できる反面、養育費や財産分与、慰謝料など、話し合って決めておくべき事柄について、話し合いをしないまま離婚してしまうご夫婦がいらっしゃいます。
離婚の際に決めておくべき条件については、離婚後に改めて話し合って決めることも可能ですが、相手方が話し合いに応じてくれるとは限りません。そのため、離婚後に後悔することのないよう、離婚前にしっかり話し合って、「離婚協議書」という文書に残しておきましょう。
この記事では、離婚協議書を作成するうえで知っておきたいポイントや注意点をお話いたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚の際に、慰謝料、養育費、財産分与、子どもの親権、などについて話し合って合意した内容を記載した文書のことをいいます。
離婚の前に、養育費や財産分与などについて話し合ったのに離婚協議書を作成しないまま離婚してしまうと、後々、養育費や財産分与、慰謝料など特にお金が絡むものについてトラブルが生じる可能性があります。
また、離婚前に話し合いをせず、離婚してから話し合いをしようとしても、養育費や財産分与などお金を支払う側が、話し合いに応じず、生活が困窮してしまうケースもあります。
離婚後に、このようなトラブルや生活困窮を抱えて暮らしていかなければならないなら、せっかく心機一転、新しい人生を歩んでいこうと決意したのに、離婚した意味がなくなります。
このような状況を回避するためにも離婚の前に、養育費や財産分与など離婚条件をお互い納得いくまで話し合い、合意したことは離婚協議書などの文書を作成しておくようにしましょう。
離婚協議書の効力
離婚協議書は、離婚の際に夫婦双方が合意した内容を書面にしたものですが、離婚後に約束した慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、離婚協議書を根拠にして、金銭を支払う側に「約束通りに支払って」と主張し、場合によっては、訴訟を起して支払いを求めることができます。
しかし、離婚協議は、個人間の契約書にすぎないので、法的な執行力、つまり強制執行などによって相手方に支払わせることができません。
この強制執行をするためには、確定判決、調停調書、強制執行認諾文言付きの公正証書など、公の機関によって作成された文書が必要になります。たとえば、養育費などは、毎月払いで合意することがほとんどです。そのため未払いになると、生活がたちまち困窮してしまうケースがあります。
このような場合に、離婚協議書だけだと裁判を起こして、なおかつ勝訴しなければ強制執行なできないため、時間も費用もかかってしまいます。
しかし、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておけば、裁判を提起しなくとも相手方の財産に強制執行を行うことが可能です。
離婚協議書を作成する際のポイント

次に、離婚協議書に記載するべき内容や作成方法についてのポイントをお話します。
1 離婚協議書の様式
離婚協議書には、特に決まった様式はありません。離婚協議書の書式や記載すべき内容については、書籍やインターネットで紹介されていますので、参考にするとよいでしょう。
ただし、書籍やインターネットで紹介されている書式や内容は一般的なものですので、必ずしもご自分のケースに当てはまるとは限りません。
自分のケースでは具体的にどのような内容で作成したら良いのか、作成した内容について過不足がないか、法律的に効力があるものなのか、わからなかったり、悩んでいらっしゃれば、行政書士など文書作成の専門家に相談することをお勧めします。
2 離婚協議書に記載するべき内容
離婚の際に、話し合って決めておくべき内容については、夫婦によって違います。たとえば、未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらにするのかをまず話し合って決めます。
そもそも子どもがいる夫婦の場合、親権者を決めなければ離婚届を提出することができません。そして、次に養育費について話し合います。
また、財産分与なども離婚の際には話し合っておくべき事項のひとつですが、結婚生活が長くなくて、婚姻中に夫婦で築いた財産がなければ、財産分与について話し合う必要はないかもしれません。
このように、婚姻期間や子どもの有無によって記載内容が変わってくるので、離婚協議書の“ひな型”をそのままご自分のケースに当てはめてしまうことには注意が必要なのです。
夫婦で話し合って離婚協議書に記載する一般的な項目は次のとおりです。
①「離婚に合意し、協議離婚する」旨の文言
②離婚届提出日
・いつまでに提出するのか
・どちらが提出するのか
③未成年の子どもの親権者・監護権者の決定
一般的には親権者=監護権者
④養育費
・夫婦のどちらが支払うのか
・養育費の支給対象者(子ども)の特定
・金額 (養育費の金額については「養育費算定表」をご参考ください)
・支払い方法
養育費は毎月払いが原則
口座振り込みか、直接手渡しか、口座振り込みの場合手数料の負担をどうするか
・支払いの開始はいつからか
・毎月の支払日
・いつまで支払うのか
・病気や事故、進学等で特別な費用が必要になった場合の負担をどうするか
⑤財産分与
・分与する財産の特定
・夫婦のどちらが支払い、受け取るのか
・財産分与が金銭の場合は支払う額、支払い方法、支払日などを記載
⑥年金分割
・第一号改定者と第二号改定者
・標準報酬の改定又は決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合
⑦慰謝料
・どちらが支払うのか
・どちらが受け取るのか
・金額
・支払い方法
・支払日
⑧面会交流
・面会の頻度
・面会の場所・時間
・子どもの受け渡し方法など
⑨強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意
⑩清算条項の記載
この離婚協議書で取り決めしたこと以外はお互いに請求しない旨
⑪同じ書面を2通作成し、署名・捺印のうえ相互に1通ずつ保管する旨の記載
⑫日付、住所、氏名、捺印
以上が一般的な記載事項となりますが、ご夫婦の状況にあわせて、記載内容を変えてください。
3 強制力のある公正証書の作成をおすすめします
離婚協議書は私文書です。養育費や慰謝料など金銭支払いの約束が守られなかった場合に、離婚協議書だけでは相手方の財産に強制執行をして支払いを強制することはできません。
慰謝料や養育費の支払いなどは、約束した通り支払われるのであれば良いのですが、支払いが滞るというトラブルに見舞われることが珍しくありません。
このようなトラブルが発生してしまった場合に速やかに対処するために、特に養育費の支払いなど金銭を毎月払いで支払う約束がある場合などには、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことをおすすめします。
この強制執行認諾文言の記載があるだけで、「強制執行されるくらいなら約束通りちゃんと支払わなければ」という気持ちになり、不払いなどのトラブル予防に効果があります。
また、未払いが生じた際には、訴訟を提起して勝訴判決を得なくても、速やかに強制執行という手段を検討することができます。
離婚協議書を作成する際によくある質問

A 離婚協議書はいつ作るのがいいのか?
Q 離婚協議書の作成のタイミングについては、特に決まりはありません。
離婚に同意すると、離婚条件も話し合わずに離婚届を役所に提出してしまう夫婦も少なくありませんが、離婚後に後悔することが多いです。離婚の前に条件について話し合わずに離婚してしまい、離婚後に話し合おうと思っても 相手方が引っ越してしまっていたり、勤務先や電話番号も変わっていて連絡がとれなくなって話し合いが困難になってしまったり、そもそも相手が話し合いに応じないことも考えられます。
そのため、離婚条件の話し合いや離婚協議書の作成は、離婚届の提出前に終わらせてしまいましょう。
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A 離婚協議書の内容は変更できるのか?
Q 基本的に、離婚協議書を作成し離婚した後に、「やっぱりここを変えて欲しい」と相手方に申し出て、内容を変更してもらうことは、よほど相手が寛容で理解のある方でない限り難しいと言わざるを得ません。
相手が理解してくれて、再度話し合って離婚協議書の内容を変更することに合意できれば、変更は可能です。しかし、支払い金額が増えるような場合、つまり相手方にとって不利な内容変更の場合は変更を拒否される可能性があります。
したがって、離婚後にこういった可能性を排除するためにも、離婚前に納得いくまでしっかり話し合い、合意してから協議離婚書を作成するべきです。
離婚協議書の内容などにお悩みであれば、文書作成の専門家である行政書士に相談されると良いでしょう。
まとめ
離婚協議書は、夫婦が話し合って取り決めた合意内容を記載した契約書です。
特に決まった様式もないため、作成しやすい文書です。そして、離婚協議書があれば、取り決めないように違反があった場合は証拠となりますが、強制力がないため、離婚協議書を根拠として相手方の財産に強制執行を行うことはできません。
そのため、トラブルになった場合を考えて、強制執行認諾文言付きの公正証書での作成をおすすめします。また、離婚協議書は、離婚後も作成することは可能ですが、相手との話し合いができない場合などを考えて、離婚前に作成されることをおすすめします。
内容等について不安や心配があれば、行政書士など文書作成の専門家にご相談ください。
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