離婚したら戸籍はどうなる?(妻の場合)

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

日本では、夫婦は戸籍と姓(苗字)を共にするのが原則であり、婚姻の際には女性側に戸籍と姓の変更が伴うことが大多数だと思います。そのため、離婚した後の戸籍と姓をどうするかは、女性や子供にとって重要な問題です。姓が変わることの影響は思った以上に大きく、子どもがいる場合には特に慎重に決める必要があるでしょう。

そのため、離婚により夫の戸籍を抜ける母親が、子の親権を持つ場合は、離婚後の戸籍や姓をどうするかを前もって慎重に考えておく必要があります。

離婚すると夫婦の戸籍はどうなるのか?

離婚することによって、婚姻関係が解消され、夫婦は他人となり、お互いは独身に戻ることになります。婚姻中、夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍はそれぞれ別になります。

戸籍とは夫婦とその子供ごとに編製されるものであり、婚姻届を出すと夫婦として新しい戸籍が作成されます。しかし、これが離婚することにより2つに分かれることになります。

結婚により姓が変わった方(多くは妻側)が、離婚によりその戸籍から除籍されます。そのため、妻は結婚前の親の戸籍に戻るか、または、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

また、原則的に、妻の姓は旧姓に戻りますが、婚姻中の姓を名乗り続けることもできます。つまり、離婚後の戸籍と姓の選択には、次の3通りの方法があります。

1 離婚前の親の戸籍に戻り、姓も旧姓へ戻る

2 婚姻前の姓に戻るが、自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍を作る

3 離婚後も婚姻中の姓のままとし、自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍を作る

ただし、妻(夫)が離婚後も婚姻時の姓を名乗りたいのであれば、婚姻前の戸籍に戻ることはできません。同じ戸籍には同じ姓の人間しか入れないためです。

また子どもがいる場合で、離婚で戸籍を抜ける者が子どもの親権者になる場合、子供を自分の戸籍に入れるのであれば、婚姻前の戸籍には戻れません。

戸籍は親と子で編製されているため、親、子、孫の三世代で同じ戸籍に入ることができません。そのため新しい戸籍を作る必要があります。

その他、元の戸籍が除籍になっている場合は、元の戸籍に戻ることはできません。除籍とは、戸籍に入っていた人全員が、死亡、婚姻、離婚、入籍、分籍、または転籍によって、その戸籍から除かれて誰もいなくなった状態の戸籍のことです。

婚姻期間中の姓をそのまま使いたい場合はどうすれば良いのか?

離婚後においても婚姻中の姓を名乗り続ける理由は、人により様々だと思います。

例えば、長年婚姻中の姓を名乗っていたからそれが周りの人達に浸透しているからとか、子どものことを考え、婚姻中の姓を引き続き名乗りたいと思う方もいるでしょう。

その場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」という書類を市区町村役場に提出することで、婚姻中の姓を使い続けられます。

このとき気をつけなければならないのが、離婚届が受理されてから、3か月以内にこの届けを提出しなければならないということです。この期間を過ぎてしまうと、家庭裁判所への申立が必要になり、正当な理由であると認めらない限り変更できない可能性もあるので注意が必要です。

この手続きについては、夫の承諾は不要で、証人も必要としないため、自分一人で決めて、一人で届出を行うことができます。

「離婚の際に称していた氏を称する届の手続き」

【届出人】 婚姻によって氏を改めた夫または妻

【届出先】 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

【届出時期】離婚の日から3カ月以内

【必要書類】離婚の際に称していた氏を称する届

※届出人の本籍地の市区町村役場以外に提出する際は、戸籍謄本も必要

【印鑑】  印鑑は認印でも構いませんが、離婚届けに押印した印鑑を使用した方が無難です。

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