離婚と戸籍(子どもの場合)

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

前回は、離婚によって妻の戸籍はどうなるのかについてお話いたしました。

今回は、離婚によって夫婦の間の子どもの戸籍はどうなるのかについてお話しいたします。

母親の戸籍に入れるには氏の変更手続きが必要

妻が離婚によって旧姓に戻った場合、子どもは夫の姓のままです。これでは、母親が子どもを引き取って育てる場合に、いろいろと不都合であると感じる人も多くいます。

また、離婚によって婚姻前の氏に復した母親が婚氏続称の届出により離婚時の氏を称している場合、呼称上の氏は同じでも、法律上の氏は異なることになります。つまり姓は同じでも、母親と子どもでは戸籍が違うということになります。

このような場合には、「子の氏の変更許可審判」を裁判所に申し立て、許可をもらって、所定の届出(「入籍届」)をすることによって、子どもの姓を母親と同じ姓に変更し、母親の戸籍に入れることができます。これが、法律上も母親の氏になるということです。

これは、自分が親権者でも監護者でも関係なく、所定の手続をしなければ子どもの戸籍は変わらず、子の氏の変更許可と入籍届が必要です。この裁判所への申し立ては、子どもの住所地の家庭裁判所に対して行うことになっています。

子が複数いる場合でも、1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所で、全ての子の氏の変更許可審判を申し立てることが可能です。また、子どもが15歳以上の場合には、子ども本人が申し立てを行う必要があります。(15歳未満の子どもの場合には、親権者となった親が行います)

子どもの判断能力が発達してくるにつれ、「自分はこうしたい」という意思を持ち始めるのが、この年頃であり、その意思を尊重しようとする考え方の表れであるためです。なお、裁判所の許可がでても、それだけではまだ子どもの姓や戸籍は変わりません。

母親の姓となり、母親の戸籍に入るためには、裁判所の許可の審判書謄本を添えて、市区町村役場の戸籍係に届出をする必要があります。この届出も、子どもが15歳以上の場合には、子ども本人が行う必要があります。

以下にこの手続きの説明をいたします。

子どもを自分の戸籍に入れるための3段階の手続き

離婚をしても、自動的には子どもの姓が変わるわけではないことは、上記で説明したとおりですが、具体的にどのような手続きをしなければならないのかについては、次のとおりです。

1段階  離婚届で変更された戸籍謄本を取得

2段階  子の氏の変更許可審判

3段階 入籍届の提出

1段階 離婚届で変更された戸籍謄本を取得

離婚届を提出しても、すぐに戸籍には反映されません。受理されるのが当日だとしても、戸籍の記載には、数日から1週間程度はかかります。

子の氏の変更許可審判を申し立てるには、父母が離婚した記載のある子どもの戸籍謄本と、自分の離婚後の戸籍謄本を必要とするため、この離婚後の戸籍の記載を待つ必要があります。

戸籍の記載がいつされるかは、市区町村の事務処理次第によるところが大きいので、子の氏の変更許可審判を急ぐ場合は随時問い合わせてみることをおすすめします。元夫婦の戸籍に離婚の記載がされていれば子どもの戸籍謄本は取得できます。

離婚届を出すと母親だけ戸籍が外れた状態になるのですが、その状態でも母親が子どもの戸籍謄本を取れるのか不安になることもあるでしょう。しかし、「実子の戸籍謄本は取れる」のです。

しかし、戸籍謄本は本籍地の役所に請求するので、婚姻中の本籍と離婚後の本籍が離れている場合には、直接取りに行くことや郵送などで時間がかかることを計算に入れておきましょう。

戸籍謄本を請求する場合、子どもと自分のものを、2通ずつ取得しておくと便利です。子の氏の変更許可で1通ずつ提出し、入籍届を本籍地以外の市区町村に届け出るときにも使用するためです。

2段階 子の氏の変更許可審判を申し立てる

離婚の記載がある子どもの戸籍謄本と自分の戸籍謄本を入手したら、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てます。申立人は子どもが15歳未満なら法定代理人である親権者が、15歳以上なら子ども本人が申し立てをします。

※親権者が父の場合は、父が申立人になります。

※親権者でない者が申立てる場合は、先に裁判所で親権者変更の調停又は審判の申し立てが必要です。

また、子が複数いる場合でも、1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所で、全ての子の氏の変更許可審判を申し立てることが可能です。

子の氏の変更許可審判は、申立人が許可を急いでいる事情があることや、子どもが自らの権利として申し立てられる審判であることから、争いになる可能性が少ないため、即日審判になることもあります。

審判後、家庭裁判所から審判書が送られてきます。これによって入籍届を出すことが可能となります。審判書が送られてくるまでには数日から1週間程度かかるようですが、即日審判・即日交付が可能な場合もあるので、お急ぎなら家庭裁判所へ事前に問い合わせておくと良いでしょう。

3段階 市区町村に入籍届を提出

家庭裁判所から「子の氏の変更許可審判書」を取得したら、それを入籍届に添付して、市区町村役場に提出すると、夫の戸籍にいた子どもが、母親の戸籍に異動して同じ氏になります。このとき、母親が親の戸籍に入っているときは、子どもが同じ戸籍に入れないので、入籍届で新しい戸籍を作ることになります。

なお、入籍届を本籍地以外で出す場合は、戸籍謄本の添付も必要となります。例えば、入籍させる子どもの本籍地(婚姻中の本籍地)で届け出る場合は母親の戸籍謄本を、母親の本籍地で届け出るなら子どもの戸籍謄本を添付します。したがって、入籍届をどこに提出するかで、入籍届に添付する戸籍謄本も変わってきます。

入籍届を提出する市区町村と必要な戸籍謄本

〇 子どもと母親の本籍地での届出:戸籍謄本は不要

子どもの本籍地での届出:母親の戸籍謄本が必要

母親の本籍地での届出:子どもの戸籍謄本が必要

子どもと母親の本籍地以外での届出:子どもと母親の戸籍謄本が必要

※子の氏の変更許可審判は、子が複数でも1つの申立てで出来ますが、入籍届は子の数だけ届け出が必要となります。

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