離婚したらペットはどちらが引き取るのか?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

最近は、家庭におけるペットの位置づけも、一昔前までとは大きく様変わりして、『大切な家族の一員』という気持ちで飼われている家庭が多いのではないでしょうか。

わが子を育てるように、大切にペットに接している夫婦も多いことでしょう。

このようにペットを我が子同然に可愛がっている夫婦が離婚することになった場合、どちらが大切なペットを引き取るかということが、大きな問題になることがあります。

わが子同然に可愛がって育ててきたペットの引き取り問題は、子どもの親権をどちらが取るかということに匹敵するほどの大問題なのです。

今回は、離婚に際してのペットの処遇問題についてお話したいと思います。

ペットは「物」として扱われ「財産分与」の対象になる

まず、ペットという存在が、法律上どのように扱われているのでしょうか?この点について、日本の法律では、ペットは「物」として扱われます。ペットは「物」と聞いて、ペットをわが子同然と大切に接してきた方にとっては、少々違和感を覚えてしまうかもしれません。

しかし、現在の法律では、ペットは、人間と同じく生き物であっても人間と同じようには扱われず、家や車、家財道具などと同じ「物」として扱われるのです。このため、離婚に際して、どちらがペットを引き取って育てていくかという問題は、ペットという「物」を夫婦のどちらが支配するのかという「所有権」の問題になるのです。

つまり、ペットの所有権の問題ということは、離婚に際して財産を分け合う「財産分与」の問題となるのです。このように、ペットを「財産分与」の対象として考えるならば、夫婦の「共有財産」として、離婚に際して半分ずつ分けることが原則です。

しかし、ペットは生き物ですから、当然ですが、仲良く半分ずつ分けようということはできません。なので、どちらかが引き取るということになります。

でも、夫婦どちらにとっても、ペットに対する思い入れが強い場合、どちらが引き取るかということでもめてしまうことも多いのです。

通常は、話し合って、相手が納得するように、他の財産を譲ったり、対価として金銭の支払いをしたりするのが一般的な解決方法です。

相手にペットの養育費を請求することはできる?

こうやって、ペットを夫婦のどちらがかが引き取ったら、当然ですが、ペットは生き物なので、餌代や予防接種などの病院代、さらに場合によっては、グルーミングなど美容代もかかってきます。しかし、これらの費用を当然には、元の配偶者に請求することはできません。

人間の子どもであれば、法律が定める「扶養義務」を根拠に、子どもを引き取った方が、子どもの養育に必要な費用として養育費を請求できますが、ペットは「物」として扱われるため、「物」の所有権を持っているに過ぎない方が、元の配偶者にこれらの費用を請求することはできないのです。

相手方から費用支払ってもらうには?

こういった場合、ペットにかかる費用を支払ってもらうよう交渉して、相手方が承諾すれば解決できるでしょう。

例えば、相手方が離婚後も定期的にペットに会いたいと言っているような場合は、会わせることを条件に、ペットにかかる費用について、毎月いくらかでも負担してもらうというような内容の取り決めをすることが考えられるでしょう。

子どもの面会交流と似た感じですが、面会交流なら、面会を条件として養育費を支払うということにはなりませんが、ペットの場合にはこのような方法も可能です。

取り決め内容は離婚協議書などの文書にして残しておきましょう。

最近は、離婚の際に財産分与や慰謝料などの取り決めをして離婚協議書などを作成したり、さらに証明力や執行力のある離婚給付契約公正証書などの文書を作成されるご夫婦が多くなってきています。

ペットについての取り決め内容についても他の条件と同様、これらの文書に残しておくと良いでしょう。

お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)

お問い合せはこちら 24時間対応