離婚届は1人でも提出OK?提出期限は? 離婚届の知ってそうで知らないコト

夫婦が離婚をするためには、離婚届を提出する必要がありますが、提出する時には一人でできるのか、そして提出期期限はあるのかなど、知っていそうで知らないことが意外とあります。そこで今回は、離婚届の疑問点についてお話します。

離婚届は一人でも提出できるのか?

婚姻届を夫婦が一緒に役所の窓口に提出しているのをテレビなどで見かけたり、実際ご自分もそうなさった方も多いと思います。そういったイメージがあるので、離婚届の場合もなんとなく二人そろって提出しなければならないイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。では、実際、離婚届は夫婦そろって提出しなければいけないのでしょうか。それとも夫婦のどちらか一人で提出できるのでしょうか。

離婚届を提出する段階になった夫婦は、すでに別居していて、しかもどちらかが遠くにに引っ越していることが少なくありません。こういった現実を踏まえて、離婚届を夫婦が一緒に提出しなければならないとすると、負担が大きくなってしまいます。そのため、離婚届は夫婦のどちらか一方が提出しても問題ありません。

ただし、離婚届を提出後、不備があった場合には、本人による訂正が必要になるため、提出前にに不備がないかどうか十分に確認する必要があります。もし記載方法に不明な点や提出時に持参するものがわからない場合は、提出予定の市区町村役場に確認してみると良いでしょう。

また、夫婦どちらも役所に行けない場合には、親や友人などに代理での提出をお願いし、委任状を持参して提出することも可能です。ただ、この場合でも離婚届に不備があると受理されませんので、事前に確認しておくことが大切です。

離婚届はどこに出せばいい?

離婚届の提出先は、「届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場」となります。基本的には本籍地の市役所に提出することが多いと思います。

このため、届出地または離婚後に復籍する戸籍(または新たにつくる戸籍)のいずれかもしくはその両方が,婚姻中の本籍と同じ市区町村ではない場合には、婚姻中の夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になります。つまり、戸籍全部事項証明書があれば、本籍地以外の現在暮らしている場所の市区町村役場にも提出することができることになります。

離婚届に提出期限はあるの?

夫婦が話し合って離婚する、協議離婚の場合、離婚届の提出には期限がありません。

これに対して、離婚調停により離婚した場合には離婚調停成立した日から、審判による離婚や裁判で離婚した場合には、審判や裁判が確定した日から、それぞれ10日以内に離婚届を市区町村役場へ提出する必要があります。

提出期限を過ぎても、離婚届は受理されますが、正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますので注意が必要です。

離婚届が提出可能な時間は?

平日や日中に離婚届を提出する場合、提出時間については市区町村役場の業務時間内となりますので、事前に業務時間を確認しておくと良いでしょう。

また、どうしても平日や日中に提出することが難しいという場合は、市区町村役場の夜間窓口でも受け付けてもらえます。ただ、土日祝日や夜間の場合、宿直担当が対応することが多多く、休日明けや翌日以降に担当職員が内容確認をすることになります。そのため、大きな不備などがなければ、「最初に離婚届を預かった日付けで受理する」という扱いになります。

これに対し、内容に不備があると後日連絡が来て訂正を求められたり、受理されない場合もありますので、できるなら、平日の日中に提出することをおすすめします。

提出時に必要な書類は?

協議離婚の場合の必要書類

本籍地の市区町村に提出する場合は、離婚届のみの提出でOKです。ただし上述したとおり、本籍地以外に提出する場合は、本籍地を確認するために戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要です。

また、提出の際は、本人確認のため、免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)など官公署の発行した顔写真付で身分が証明できるものの提示が合わせて必要となりますので、提出時には忘れずに持参するようにしましょう。

また、不備があった場合に備えて、夫婦それぞれの印鑑を持参していけば、訂正が必要になったとしてもその場で対応が可能になることも多いでしょう。

調停離婚や裁判離婚の場合の必要書類

調停離婚や裁判離婚による離婚届の提出時には、離婚届や上述の身分を証するもの、印鑑のほか、調停離婚の場合は、「調停調書の謄本」、裁判離婚の場合であれば、「判決の謄本と確定証明書」、審判離婚の場合は「審判書の謄本と確定証明書」が必要です。

そして、これらの場合には、基本的には調停や裁判での結果が確定してから10日以内に提出しなければならないとされています。仮に提出期限を過ぎても、離婚届は受理されますが、正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますので注意が必要です。

相手方が提出した場合、受理されたか知る方法はあるの?

離婚届を夫婦の一方が提出した場合、提出時に本人確認ができなかった相手方に対しては、離婚届が提出されたことや離婚が成立したことを伝える受理通知が市区町村役場から送付されます。

これにより、一緒に提出に行かなかった相手方が離婚届が確実に提出受理されたことを確認できます。また、役所にとっても、提出された離婚届が虚偽かどうかの確認ができるため、本人確認ができなかった相手方に対して送付されます。親や友人などに代理人として離婚届の提出をお願いした場合には、夫婦の両方に受理通知が送付されます。

受理通知の送付先

基本的に離婚届の受理通知は、市区町村役場にもよりますが、3日~1週間遅くても2週間以内に住民登録されている住所に送付されます。このため、離婚届記載の住所と離婚後の住所が違っていると受理通知書が届かないということが起こります。

離婚届受理通知は、転送が不要の郵便物とされているため、離婚届の提出と住民のを異動のタイミングによっては、たとえ、転送届が出されていたとしても受理通知は転送されません。

このため、なかなか受理通知が届かない場合には、転送されず市区町村役場に返送されている可能性が高いため、離婚届を提出した市区町村役場に確認しましょう。

そして、このようなことを避けるためにも、離婚届を提出する前に住民票の住所異動するか、住民票を異動してから離婚届を提出するかして確実に届くようにしておきましょう。

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