夫より収入の多い妻が離婚すると不利になることがあるの?

現代の夫婦の世帯は、共稼ぎが多く、女性が会社などで重要なポストに就いていたり、起業して経営者になったりと、社会での女性の活躍には目を見張るものがあります。そのため、妻の収入が夫の収入よりも多いというケースも珍しくなくなりました。では、このようなケースで離婚を考えた場合、妻に不利になることがあるのでしょうか?
財産分与で考えてみる

離婚を決めたら、様々なことを話し合って取り決めしなければなりません。子どもの親権や養育費のこと、財産分与や慰謝料など取り決めることはたくさんあります。その中でも、財産分与については、夫より収入の多い妻の方が損をする可能性があります。
財産分与とは、婚姻期間中夫婦で協力して築いた財産を離婚時に分配することであり、夫婦は離婚時に財産分与の請求をすることができます。
財産分与の対象となる財産は、基本的にどちらの名義なのかは関係なく、婚姻中に作った財産であれば財産分与の対象となります。
ただし、結婚前に取得していた財産や結婚後であっても親から相続した財産や別居後に築いた財産などは、財産分与の対象とはなりません。そして、分配の割合は2分の1が原則です。
ここで、婚姻期間中に築いた財産を考えてみた場合 夫より収入の多い妻の方が財産を形成した際の負担額が大きいというケースも発生します。
例えば婚姻中に貯金をした場合や、住宅や車などを購入した場合、収入の多い妻の方が貯金やローンの負担が大きいといったケースはあるでしょう。
しかし、財産分与における『2分の1ルール』がそのまま当てはめられてしまうと、きれいに半分ずつとされてしまうことで妻が損をしてしまうということが起きうることになります。
年金分割で考えてみる

次に「年金分割」についても、夫より収入の多い妻については注意が必要です。年金分割は、夫婦が婚姻中に払い込んだ厚生年金(旧共済年金)保険料の納付記録を収入の多い方から少ない方に分け合う手続きです。(年金の半分がもらえるわけではないことにご注意ください。)
厚生年金(旧共済年金)保険料の金額は収入が多いほど大きくなるので、夫婦ともに厚生年金(旧共済年金)加入者で、夫より妻の方が高収入であれば、妻から夫に対して年金分割がなされることになります。つまり、将来受け取る年金額について、夫の分が増えて妻の分が減るということになります。
また、夫が自営業、妻が会社員や公務員であれば、妻の年金だけが年金分割の対象になります。こういったケースで年金分割を行うと、将来、妻の年金が大きく減り、夫の年金額が大きくなってしまいます。
婚姻費用で考えてみる

ここまでは、離婚した場合について見てきましたが、離婚しないで結婚生活を続けた場合、夫より収入の多い妻にとって何か不都合なことはあるのでしょうか?夫婦が婚姻関係にあれば、法律上互いに生活を助け合う義務(扶養義務)があります。
このため、同居中のみならず別居中であっても、相手方から請求されれば婚姻費用として生活費を分担しなければならないかもしれません。婚姻費用は、基本的に資産や収入が多い方が、収入の少ない方に婚姻費用を負担することになります。このことから、収入の多い妻と夫が別居した場合、妻が収入の少ない夫に婚姻費用を負担する状況になることも考えられます。そして、別居状態を長く続けると、収入の多い妻が負担する婚姻費用の累計額も大きくなってきます。
慰謝料で考えてみる

最後に、慰謝料について考えてみましょう。
夫の不倫が原因で夫婦関係が破たんして離婚に至った場合には、夫は妻に対して慰謝料の支払い義務が発生します。
しかし、夫から慰謝料を取ろうと思っても、夫に収入がなかったり、極端に収入が少なかった場合には、どうやって慰謝料を支払ってもらうかが問題となります。
たとえば、収入が200万円の夫から100万円の慰謝料を支払ってもらおうとしても、すぐに支払うことはできないでしょう。また、なかなか一括で支払うことも難しいかもしれません。
そうすると、分割で支払ってもらうことも考えられますが、支払い終わるまでには長い期間が必要になるかもしれませんし、そのうちに支払いがされなくなる怖れもあります。
では、こういった場合、妻が損をしてしまうことを防ぐ方法はないのでしょうか。
こういったケースでは、離婚時に夫が取得予定の財産から、妻が夫に対して請求する慰謝料分を差し引くことで、慰謝料を支払ってもらったのと同じ結果にすることで解決可能です。
でも、妻より収入の少ない夫に対して慰謝料を請求する場合、収入差があることを理由に慰謝料額が低くなるのではないかという疑問が湧くかもしれません。
しかし、慰謝料は、不倫やそのことが原因で離婚に至ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるものなので、慰謝料額の算定に関しては、慰謝料を支払う者の収入や夫婦間の収入差はあまり重要視されず、不倫の期間や頻度などが重要視されます。
そのため、慰謝料相当額を財産分与の額から差し引くという方法を取ることによって、慰謝料に関しては、夫より収入の多い妻が損をする可能性は高くないといえます。
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