勝手に離婚届を出されないためにすべきこと

夫婦喧嘩の勢いで「離婚届」を書いて相手に渡してしまったけど、冷静になってみると「やっぱり離婚はしたくない」と思っても、相手がすでに離婚届を提出してしまえばあとの祭り。
また、そもそも自分が知らないうちに相手が勝手に離婚届を書いて役所に届けてしまうかもしれません。しかし、いずれの場合でも相手が離婚届を出してしまえば離婚が成立してしまいます。
一度成立した離婚をなかったことにするためには大変な労力と時間が必要になります。そのため、勝手に離婚届を提出されそうな場合には、「離婚不受理申出」という方法で対処することができます。
勝手に出された離婚届でも不備がなければ受理されます。

離婚届は双方に離婚意思があって受理されるべきですが、提出先である役所にとっては、書面に不備さえなければ、たとえ夫婦の一方が離婚届を勝手に作成したものであっても受理し、それによって離婚が成立してしまいます。
ちなみに、離婚届の配偶者の署名捺印を偽造して役所に提出することは,犯罪行為です。役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪,偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪,戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪という犯罪になってしまいます。
「離婚届不受理申出」という方法で、勝手に離婚届を出されないようにする
離婚届が受理されてしまうと、役所の窓口に行って「私は離婚する気などなかったのに!」と主張しても元に戻すことはできません。
離婚届が受理されてしまった場合、離婚を無効にして協議離婚の記載のある戸籍を訂正するにはまず「協議離婚無効確認」の調停を申し立てる必要があり、時間も労力もかかり大変なことになります。
また、相手が離婚届を勝手に出したことを認めない場合には、調停は不成立となってしまうため、解決を求めるのであれば、離婚取り消し訴訟または離婚無効確認の訴えを提起する必要がありさらに時間がかかってしまう可能性があります。
このような事態になるのを防ぐために、『離婚届の不受理申出』という手続きがあります。この離婚届不受理申出の用紙を提出しておくと離婚届は受理されなくなりますので、不当に離婚届を出される怖れがある方は離婚届不受理申出を提出しておくことをお勧めします。
離婚届の不受理申出をしておくべき3つの場合

具体的に離婚届不受理申出を提出しておいた方が良い3つの場合を以下にご紹介します。
① 子どもの親権や養育費について取り決めていない
夫婦に子供がいる場合、親権をどちらが持つのかを決めなければなりません。親権者をどちらにするのかで子供の成長に大きな影響を与えるからです。
夫婦の話し合いもなく、離婚届の親権者欄にどちらかの名前を書いて提出されてしまうことは子供の将来のためにも避けなければなりません。
また、養育費についての話し合いをしないまま離婚届を勝手に出されてしまうと、その後、相手方が話し合いに応じなかったり、引っ越して所在不明となり、話し合い自体が出来なくなるケースも考えられます。
このようなことになってしまうと子どもの生活が成り立たなくなってしまう危険性があります。
② 慰謝料を支払ってもらいたい
離婚後も慰謝料を請求することはできますが、離婚後の交渉では、一般的慰謝料の相場よりも高い慰謝料を請求することは困難です。
いったん離婚が成立した後には、①のように相手方がなかなか慰謝料の話合いに応じないケースや、相手の所在が不明となって話し合い自体が困難になるケースも考えられます。
そして運良く話し合いに応じたとしても額をかなり低く値切られることがありますので、慰謝料について取り決めをするのであれば、離婚が成立する前にするべきだからです。
また、慰謝料には離婚が成立した日から3年を経過すれば請求できなくなる消滅時効というものに注意しなければなりません。
このような状況が考えられるので、勝手に離婚届を提出されてしまう怖れがある場合は離婚届不受理申出をしておくべきです。
③ 婚姻費用(生活費)の支払いを止められたくない
婚姻費用とは、具体的には別居中に支払われる生活費のことで、収入が多い方から収入の少ない方に支払われるものです。この婚姻費用の支払いは、離婚後には発生しません。
そのため、婚姻費用を支払う側が、離婚届が受理されたこと(=離婚成立)を理由に、婚姻費用の支払いを拒否してくる怖れがあります。
離婚届不受理申出書の提出方法
離婚届不受理申出書の提出は、原則として届出人の本籍がある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。どこの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっているからです。
ただ、時間的余裕のない場合であれば、本籍地のある役所で提出する方が安全かもしれません。申出書の用紙は市区町村の戸籍を扱う部署で入手できます。また提出に手数料などの費用はかかりません。
提出には本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真の付いたもの)と、印鑑(認印でも可) が必要です。
離婚届不受理申出を取り下げるには?
離婚の合意ができ離婚届の不受理申出が必要なくなったときには、取り下げの手続きをします。
取下げする場合の様式は市区町村役場の戸籍担当部署で入手可能です。
認印及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参して取下げの書類に必要事項を記載して提出します。
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