前妻の子を入れずに相続手続きできる?

事例

夫が亡くなり、相続手続きを始めようとしたとき、夫は再婚で、前妻との間に子どもがいることを思い出しました。夫は離婚後、その子とは一度も会ったことがなく、住所も連絡先もわかりません。そのため、このまま相続手続を進めてしまって良いものでしょうか。私は妻で、亡夫との間に子どもが1人います。

このようなケースは珍しくありません。

このように離婚後子どもと会ったことも連絡を取ったこともないような場合の相続手続きについて一体どのように進めていけば良いのでしょうか。

前妻との子も相続人。手続きに協力は不可欠

亡くなった配偶者に離婚経験があり、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合は、その子も相続人になります。

 たとえ、離婚してから一度も会ったり連絡をとっていなくても相続人となります。

でも、現在の妻の立場で考えてみると、前妻との間の子に相続して欲しくないという気持ちとこのまま前妻の子に知らせずに相続手続を済ませてしまえないか?と考えてしまうかもしれません。

では、実際前婚の子を入れずに相続手続をすることは可能なのでしょうか?

答えは、離婚した前婚の子どもを入れずに相続手続きはできません。

夫からすると前妻との子は実子であるため、相続手続きには前妻の子も相続人として手続きに参加することが求められます。

この事例の家族構成を見てみると
亡くなった人:夫(離婚歴あり)
相続人:妻(自分)、自分の子、離婚した前妻のとの間の子  計3人

この場合、それぞれの法定相続割合は

  • 妻:2分の1
  • 夫と現妻の子 :4分の1
  • 夫と前妻との間の子:4分の1

という割合になります。

たとえ、亡夫が離婚後別れた我が子と一度も会ったことがなくても、自分の子も前妻との間の子も同じ割合で相続を受ける権利があります。

具体的な相続手続きにはどんなものがあるのか

では、実際に相続手続きをするといっても具体的にどのような手続きがあるのでしょうか。

一般的な手続きとしては以下のものが挙げられ、必要書類に全員の署名と実印での押印、印鑑証明などの提出が求められます。

  • 銀行口座の名義変更や解約手続き
  • 不動産の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更き

前婚の子と相続手続きをするために必要な流れ

では、どのような流れで、前妻の子と相続手続を行っていけば良いのでしょうか。

以下に大まかな流れを示します。

1 前婚の子の現住所を調べる(前妻の子の住所がわからない場合)

2 連絡先がわかったら連絡を取る

3 遺産を「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを話し合う(遺産分割協議)

4必要書類を準備し、署名押印のうえ、金融機関等へ提出する

この流れの中で、前婚の子の現住所を調べる方法と住所や連絡先が判明した後の連絡方法などについて以下に解説いたします。

前妻の子の住所を調べる(前妻の子の住所がわからない場合)

前妻との子がどこに住んでいるのかわからない、連絡先がわからないという場合、どのように住所や連絡先を調べれば良いのでしょうか。

まずは、以下の手順で市区町村役場に「戸籍の附票」(住所を証明する書類)を請求します。

手順1夫の戸籍から、前妻や前妻の子を確認する

これは、亡くなった夫の出生~死亡までの切れ目のない戸籍を取得することで、前妻や前妻との間の子の存在を確認することができます。

手順2 前妻や前妻の子の現在の本籍地を確認する

手順1で集めた戸籍から、元妻の除籍記載と異動先(異動した本籍地)を確認できます。その戸籍を追って前妻や前妻の子の現時点の戸籍まで辿ります。

手順3 前妻の子の本籍がある役所で「(前妻の子の)戸籍の附票」を請求する

請求者が相続人ということが証明できれば、他の相続人の戸籍の附票と呼ばれる相続人の住所が記載された書類を取得することができます。

ただ、戸籍は本籍地の市区町村役場に請求するので、取得するのに出向いたり、役所の担当者と話したりすっることを負担に感じてしまう方もいらっしゃいます。

こういった場合、当事務所にご相談いただければ、戸籍の附票の取得から、相続手続に必要な戸籍や書類取得の全てをサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。 

併せて、「死後認知された子どもの相続 」もお読みください。

よろしければ下記バナーのクリックをお願いします。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 函館市情報へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)

お問い合せはこちら 24時間対応

連絡先がわかったら連絡を取る

住所や連絡先がわかっている子への対応

 亡くなった夫が日頃から前妻との子と会ったり、連絡を取り合ったりしていたのであれば、あとの流れはスムーズに進むでしょう。

なかなか相続の話しを切り出すのは難しいとは思いますが、前妻との子の方から相続の話をするのはもっと切り出しにくいと思いますので、こういった場合は、相続手続きに協力していただく方の側から話しを切り出すのが良いでしょう。

この場合、遺産について隠したり、前妻の子を入れずに勝手に手続きを進めがない旨をしっかり伝えるようにしましょう。

住所連絡先がわからなかった子への対応

前妻との子に連絡を入同様、お父さんが亡くなった事実と相続人である旨を伝え、相続手続に協力をお願いすることになります。

しかし、離婚後一切会ったことも連絡を取ったこともない前妻との子に相続手続きを協力してもらうには難しさもあり、手続きが進まなくなってしまうこともあります。

まず、手紙を受け取った前妻の子はどんな印象を持つでしょうか。

そもそも父の存在すら知らない場合もあります。「犯罪の手口なのではないか?」と疑われ、無視されてしまうというケースは珍しくありません。

そもそも、手紙そのものを受け取ってくれなかったり、苦労して探し当てた住所に住んでいなかったりといったことが考えられ、実際には住所がわかったところでスムーズに手続きが進むとは限りません。

こうなってくると、ここから先に進むことはなかなか難しくなってくるかもしれません。

このような場合は、やはり専門家の力を借りるのがよいでしょう。

個人が手紙や文書を送っても疑われたり無視されても、相続の専門家が中に入ることにより、「信用性」がアップし、連絡に応じてもらいやすくなったりとその後の手続きがスムーズに進むケースは多いのです。

また、スムーズに相続手続に協力してもらえることになった場合には、

遺産分割協議の進め方、遺産分割協議書はどんな文章が良いのかなど、後々のトラブルに備えて、より正確な手順や内容で仕上げることが大切になります。

当事務所では、今回の事例のようなケースについて数多くお手伝いしており、トラブルもなく完了したケースがたくさんあります。

お困りの場合はぜひご相談下さい。

まとめ

夫(妻)を亡くし、その夫(妻)に離婚した配偶者との間に子供がいる場合、その子も相続人となり、その子と協力して相続手続きを進めていかなければなりません。

まずは、相続人であることのお知らせと、遺産分割協議への参、必要書類への署名押印、印鑑証明など添付書類の準備などをお願いしなければなりません。

しかし、前妻(前夫)との間の子の連絡先が分からない場合もあり、ご自身で戸籍などを集めて住所を探し当てなければなりません、しかし

住所までたどり着いて手紙などで連絡しても無視されたり、そもそも届いていない場合もあります。

そのようなときは、専門家を中に入れて手続きを進めることをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)

お問い合せはこちら 24時間対応

コメントは受け付けていません。