葬儀費用は誰が負担するのか? 葬儀費用と相続財産

葬儀の費用を誰がどのように負担するかについては、法律で定められているわけではなく、ケース毎、家庭の形態や事情など、慣習や相続人の意向などを考慮して、誰が負担するのが適当かを判断することになります。
生前に葬儀に関する契約をしていたり積立をしている場合

最近では、亡くなった方が生前に、葬儀会社などと、葬儀に関する契約を締結し、葬儀の内容を決めておいたり、互助会などに葬儀費用に充てるためのお金を積み立てておくこともあります。このような場合、亡くなった方が契約の当事者であり、葬儀費用の負担方法も定めていることが普通だと思われます。
亡くなった方がこのような契約を締結していた場合、自己の財産(相続財産)の中から葬儀費用を支払うと定めていることが多く、喪主となった相続人が自己の固有の財産で負担するということはありません。
葬儀主催者である「喪主」が負担する

葬儀費用は、葬儀の主宰者である『喪主』が負担することが一般的です。葬儀費用を誰が支払うべきかという法律上の取り決めはありませんが、一般慣習として、長男や長女、あるいは配偶者が喪主となり負担するケースが多いです。
また、喪主に全額負担させることが難しい場合は、『施主』といわれる人を立てて代わりに負担してもらう場合もあります。施主は親族でなくても問題ありません。
ただ、喪主の立場からすれば、自分ばかりが負担するのも大変だし、なんとか兄弟姉妹で葬儀費用を折半したいと思っていても、兄弟姉妹がそれに応じないといった問題がしばしば起こります。
兄弟姉妹とはいえ、それぞれ事情があり。相続財産の分配にも影響がでてくる可能性があるため、場合によっては争いに発展しかねないため、できれば冷静に話し合いによって全員が合意できることが好ましいでしょう。話し合いを円滑に進めるポイントは、各自の事情や経済状況を把握した後に話し合いに持ち込むことをおすすめします
相続人の間で葬儀費用分担の合意がある場合

喪主だけに全額負担させることができない場合には、兄弟姉妹など相続人間が分担するケースもよく見られます。
この場合、葬儀を主宰するのは、亡くなった方の共同相続人であるため、相続財産の配分割合やそれぞれの経済状況や事情などを加味して、葬儀費用を分担するという方法が取られることが多いです。
遺言に記載されている場合

生前に亡くなった方との間に葬儀費用に関する合意があり、そのことが遺言書に書かれていた場合は、遺言書に従って葬儀費用を支払います。財産を相続した人が、葬儀費用を負担するということで合意するケースが一般的です。
また、相続人が複数いる場合は、金銭の配分と合わせて葬儀費用の配分も記載していることが多いです。
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