配偶者に異父(母)兄弟姉妹がいた! 相続はどうなる?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

被相続人(亡くなった方)にいわゆる異父(母)兄弟姉妹がいる場合の相続はどのようになるのでしょうか?この異父(母)兄弟姉妹の存在は、子どもがいない夫婦に相続が発生したときにしばしばトラブルになることがあります。

この記事では、夫(妻)に異父(母)兄弟姉妹が存在した場合の相続はどうなるのかについて解説いたします。

異父(母)兄弟姉妹も相続人となる

子どもがいる夫婦の場合は、どちらかが亡くなれば、第1順位の子どもと配偶者が相続人となります。

そのため、亡くなった方に、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹がいたとしてもこれらの人が相続人としてカウントされることはありません。

次に、子どもがいない夫婦の場合を考えてみると、配偶者以外の相続人として、まず第2順位の親が相続人となります。ただ、一般的に年齢というものを考えた場合、親の方が先に亡くなっていることが多いです。

そしてこの親が亡くなっていると、同じ第2順位の“親の親”である祖父母が相続人となりますが、やはり年齢を考えた場合、相続人となる可能性は相当低いと思われます。

そうすると、第1順位である子ども、次に第2順位である親もいなければ、今度は第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。そしてここで注意が必要になってきます。

もちろん、亡くなった方に兄弟姉妹がいるとはっきり分かっていれば、相続人の確定にそれほど苦労することはないと思われます。

では、配偶者からみて、「亡くなった夫には兄弟姉妹もいないから相続人は私だけ。」と言い切れるでしょうか?

どういうことかというと、亡くなった夫(妻)の親が以前に別の相手と結婚していて、その間に子どもがいるといった場合があり得るからです。

この場合、亡くなった夫(妻)には、父親または母親が同じである兄弟姉妹が存在することになります。いわゆる、異父(母)兄弟姉妹という立場の人です。

夫(妻)には兄弟姉妹がいないと思っていたのに、調べてみたら、異父(母)兄弟姉妹がいて、しかもこの兄弟姉妹は配偶者の相続人となるのです。

相続人は自分一人だと思っていた配偶者にはまさに「寝耳に水」「晴天の霹靂」の出来事になるでしょう。

 しかし、相続の実務においては、こういった、新たな相続人が判明するということがあるのです。亡くなった方の親に離婚歴があり、調べてみたら前婚の配偶者との間に子どもがいて、相続人となるということが実際にあるのです。

異父(母)兄弟姉妹を外して相続手続きはできません。

特に、子どものない方の場合は気をつけなければいけません。相続人が、兄弟姉妹あるいはその兄弟姉妹の亡くなっていると、甥や姪といった範囲まで広がっていくことがあるからです。

なので、慎重に戸籍を調べ、誰が相続人なのかを確定させてから手続きを進めなければいけません。相続手続きを進めるうえで、万が一、相続人を1人でも外してしまうと、手続きが全て止まってしまうことになります。また、後々トラブルに発展してしまうこともあるのです。

遺言書でトラブル回避

こういったトラブルに備える一つの方法として、遺言を作成しておくことが考えられます。

兄弟姉妹には「遺留分」という相続人として最低限受け取れる権利がありません。

そのため、夫(妻)に全財産を渡す内容の遺言書を作成しておけば、異父(母)兄弟姉妹との無用なトラブルを回避できるでしょう。

このような面識のない相続人がいることが前もって分かっているときなどは、「相続なんてずっと先の話し」などと考えずに、今から準備をしておくことで、残された配偶者と異父(母)兄弟姉妹との間の無用な争いを避けることができ、円滑な相続手続きが可能となります。