遺留分に配慮した遺言書はこう作る!

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
たとえば、「普段から自分の面倒をみてくれている長女に自分の財産を譲りたい」。
そのために遺言書を作っておこう。そう考えていらっしゃる方も多いと思います。
しかし、他の相続人の権利である「遺留分」に考慮していない内容だと、後々トラブルに発展してしまうかもしれません。
自分亡き後、家族が無用のトラブルに巻き込まれないためにも、遺言書を作成する場合には、遺留分に配慮した書き方が必要になってきます。
この記事では、遺留分とは何か、そして遺留分に配慮した遺言書の書き方について解説いたします。
遺留分とは何か?

法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には、遺言書に記載された内容とは関係なく、遺産を一定割合を取得できる権利があります。この権利を「遺留分」といいます。
遺留分は、配偶者、子ども(代襲相続人・非嫡出子など)、直系尊属に保障されています。そして遺留分には次のような特徴があります。
・廃除された相続人や相続欠格の該当者には認められない
・被相続人(財産を遺す人)であっても遺留分権利者の遺留分を奪うことはできない
・被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない
遺留分権利者に保障された遺留分(個別的遺留分)は総体的遺留分を基礎として法定相続分に従って計算されます。
総体的遺留分は、遺留分権利者が直系尊属であるときは3分の1、それ以外のときは2分の1です。これに法定相続分の割合をかけて算出します。
そして、自分の遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という方法で遺留分を取り戻すことが可能です。
相続人ごとの遺留分の割合
相続人相続人ごとの遺留分の割合 | 遺留分の合計 遺留分が占める割合 | 相続人ごとの遺留分 配偶者 | 相続人ごとの遺留分 子 | 相続人ごとの遺留分 父母 | 相続人ごとの遺留分 兄弟姉妹 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | 1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | なし | ||
子のみ | 1/2 | 1/2 | |||
父母のみ | 1/3 | 1/3 | |||
気兄弟姉妹のみ | なし | なし |
【具体例】
相続人が 子(長女と長男)で、父(被相続人)が財産である土地と家を長女に相続させるという遺言を残して死亡した場合
相続人が長女と長男なので、総体的遺留分は2分の1ですから、各相続人の個別的遺留分は長女が4分の1(1/2×1/2)、長男が4分の1(1/2×1/2)となります。
遺留分に配慮した遺言書の書き方
上述のとおり、遺留分は相続人の権利であり、遺言書によって書かれた内容よりも優先されることになりますので、特定の人にだけ全財産を譲るということは不可能となります。
もっとも、遺留分を主張するかしないかは相続人次第なのですが。
遺留分に配慮した遺言書を作成する場合、まず最初に、遺留分に相当する部分を計算し、遺産が渡らない相続人に対して、遺留分に相当する部分について別の形で残すということが必要になってきます。
上記の例であれば、土地と家についてはに長女に、長男を保険金の受取人にするといった工夫ができるでしょう。
長男に対しては、保険金に限らず、他の遺留分に相当する価値のありそうなものが渡るよう遺言書で指定します。
付言事項を活用して争族を回避する
上述のように遺留分に配慮した財産の分配を指定したなら、最後に、なぜこのような遺言をするのかという経緯や事情を書いておきましょう。そして長男には、遺留分の主張をしないで欲しいという希望を記載しておきましょう。
この部分は付言事項と呼ばれ、他の遺言内容のように、法的効力を持ちません。
あくまで、遺言者の希望や思いを伝える部分となります。
そしてこの付言事項を書くときに、遺産が渡らない人への悪口などは一切書かないようにしましょう。たとえば、「お前は普段から素行が悪く、私に迷惑ばかりかけてきたから、財産はやらない。」など、悪口などを書いてしまうことで、逆にその人を刺激してしまうことになりかねず、トラブルに発展してしまう危険もあるからです。
できるだけ穏やかな表現で、なぜこのような遺言内容になったのかをしっかり書いておきましょう。
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
お問い合せはこちら 24時間対応