遺言に必要な「遺言能力」とは?

遺言を作成するためには「遺言能力が必要である」とされています。そして、遺言能力がない者が作成した遺言は無効です。これでは故人が遺した最後の意思が無駄になってしまいかねません。ではどんな対策をすれば良いのでしょうか。

この記事では、しばしば争いの原因になる遺言能力とは何か、そして、遺言能力の問題をクリアして有効な遺言書を作成するためにはどうすれば良いのかについてお話しいたします。

遺言能力とは

民法には、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。実際には年齢だけではなく、遺言の作成時に、自分がどんな内容の遺言を作成しているのか、その遺言の内容とこの遺言を作成することで、どのような結果になるのかを理解する能力(=「意思能力」といいます。)が必要とされています。

そして、遺言書を作成する際、問題となるこの能力のことを「遺言能力」といいます。

遺言書は15歳以上の者であればだれでも作成することができますが、たとえ、年齢をクリアできていても、その者が認知症などが原因で遺言能力を欠いているときは、作成した遺言は無効になってしまいます。

ここで、誤解のないように申し上げますが、認知症になると遺言を作成できなくなるわけではありません。認知症となっていても、その症状が軽度で、遺言の内容やどのような効果を及ぼすのかを認識できれば、必ずしも認知症だから遺言能力がないとはいえないのです。

ただ、やはり軽度の認知症という場合であっても、その状態で作成された遺言の効力を巡っては争いになりやすいことは確かです。

遺言能力が認められるための2つの要件

それでは、遺言能力の有無をどのように判断するのでしょうか。

遺言能力が認められるには、①満15歳以上であること②意思能力があることの2つの要件が必要です。

① 満15歳以上であること

 遺言は、代理で行うことができません。つまり、親などの親権者が代理で遺言することができません(遺言代理禁止の原則)。一方で、遺言には、未成年者だから遺言出来ないという制限もありません。民法では「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)と定められています。15歳に達した者は、親の同意が無くても遺言ができるとされています。

② 意思能力があること

民法では、15歳未満の方は遺言能力がないとされています。また、判断能力を常に欠いている状態の成年後見人については、原則として遺言能力は認められず、一定の要件を満たした場合に限り例外的に遺言能力が認められています。これに対し、判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)、あるいは判断能力が不十分な人(被補助人)であっても、遺言内容を理解し、その遺言による結果を理解できれば、単独で遺言を作成することができます。

 

どのような点に注意して遺言を作成すれば良いのか

たとえ認知症であっても、遺言能力(上記①②の要件)があれば遺言書を作成することができます。ただし、認知症やその疑いがある場合には、遺言能力の有無をめぐり、遺言書の有効性が争われることがあります。では遺言能力が問題になりそうな場合、どのような点に注意して遺言を作成すればよいのでしょうか。

遺言作成時に医師の立ち会いと診断書などの書面を作成する

「自筆証書遺言」を作成する場合で、遺言能力に疑問が残りそうなときは、遺言の作成時に医師に立ち会ってもらうことや、認知症などを判断できる医療機関で、『長谷川式認知スケール(※)』という検査方法により検査を行って、診断書を作成してもらうことをおすすめいたします。

専門の医師が関与することで、少なくても判断能力の程度を診断してもらうことは可能です。しかし、医師が関与し、長谷川式認知スケールで検査したからといって、遺言能力の有無までを判断できるものではないことには注意が必要です。

(※) 認知症の程度はこの検査方法である程度推測できます。裁判所で遺言能力の有無の認定によく用いられるようです。検査は30点満点で、大まかな診断基準は、20点以上で「遺言能力が認められる」15~19点「遺言能力ありとされる可能性が大きい」11~14点「遺言能力なしとされる可能性が大きい」10点以下「遺言能力なし」となっています。

【関連記事】「自筆証書遺言について」

② 公正証書遺言を作成する

遺言能力が問題になる危険性がある場合は、なるべく自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをおすすめします。 自筆証書遺言では関与する者が本人1人ですが、公正証書遺言の場合、公証人と2名の証人が関与することになるので、遺言能力について争いになった場合に有利になる可能性があります。


ただし、公証人は医師ではないため、遺言能力の有無について医学的に正確に判断することはできません。また、公正証書で遺言を作成したからと言って、必ずしもその有効性が担保されるわけではありません。たとえ、公正証書遺言であっても、遺言能力が否定され、遺言が無効と判断された裁判例があります。


そのため、遺言書作成に際しては、事前に医師の診断を受けて、遺言能力があることを確認しておく必要があるでしょう。少しでも不安があれば、診断書も一緒に提出して作成するようにしましょう。

遺言の内容は簡単なものにしましょう

裁判所が遺言能力の有無を判断する基準の一つに、「遺言書の内容が簡単なものか、複雑なものか」という基準があります。

意思能力が低下している場合であっても遺言内容が単純なものであれば遺言能力は肯定されやすく、複雑な内容のものであれば遺言能力は否定されやすくなります。つまり簡単な内容であれば理解しやすいであろうし、複雑な内容であれば理解しにくいということになるのでそういった結果になりやすいのです。

そのため、認知症(疑い含む)などにより意思能力が低下している場合には、「○○に全財産を相続させる」など遺言内容はなるべく簡潔にした方がよいでしょう。複雑な内容の遺言書を作成すると、高度な意思能力が要求されることになるので、遺言者の状態との乖離から、無効と判断される可能性が高くなるためです。

④ 遺言作成に関して相続人や受遺者などを関与させる。

相続人などが遺言能力に疑問が残りそうな者に遺言書の作成を勧める場合、他の相続人や受遺者などに誤解を与えないよう十分配慮が必要になるでしょう。具体的には、遺言作成に関して、遺言者本人が内容や作成の経緯などを相続人や関係者などに伝える機会を設けるなどして決して、一部の相続人や受遺者(※)だけのときに遺言書の内容を話したり、作成しないことが必要でしょう。

仮に、このような一部の相続人だけが関与した状況で遺言を作成してしまうと、本来有効である遺言も他の相続人などに「無効だ」と主張されかねません。遺言能力に疑問が残りそうな場合は、できるだけすべての関係者を関与させることが有効です。

※受遺者 遺言によって財産を人に渡すことを遺贈(いぞう)、遺贈する人を遺贈者(いぞうしゃ)といい、遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。法定相続人ではない人は、遺言があっても「相続する」ことはできません。相続人ではない人に遺産を譲りたい場合、相続ではなく「遺贈する」ことになります。相続人の場合は、遺言により「遺贈する」ことも、「相続させる」こともできます

⑤ 遺言者の日常の様子を記録に残す

遺言者自身が日常の生活状況を日記に書き留めたり、同居の家族などが遺言者の普段の生活の様子や会話をビデオに記録しておくなど、遺言作成時に遺言者に遺言能力がしっかりあることを立証するための客観的な資料を残しておくことも有効です。

まとめ

遺言をする場合には、遺言能力が必要です。遺言能力が認められるには、①満15歳以上であること②意思能力があることの2つの要件が必要です。特に認知症(その疑いがある者を含む)の方など遺言能力に不安がある方が遺言をしようとする場合、その遺言が有効に成立するとは限りません。そのため、遺言を作成する場合には、相続人や医師を関与させる、なるべく関与者が多い公正証書遺言を作成するなど対策をしておくことが有効です。

ただし、医師が関与しても遺言能力の有無までを正確に判断できるものではありません。結局、遺言能力が後に争いの原因になることもあります。結局は、遺言能力に問題がない元気なうちに作成をしておくことが最も有効な対策です。 

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