相続した財産も財産分与の対象になるの?

こんにちは、函館市の行政書士 小川剛弘です。

離婚の際、婚姻期間中に形成した財産を分け合う、いわゆる「財産分与」をすることがありますが、財産の中には、親などから相続した財産が含まれていることがあります。そして、この財産をめぐってしばしばトラブルになることがあります。では、親などから相続した財産は財産分与の対象になるのでしょうか?

財産分与の定義と分与される財産の対象

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚2の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

分与割合は2夫婦それぞれ2分の1が一般的です。

財産分与の対象

財産分与の対象となるのは夫婦の「共有財産」です。これに対して、夫婦の一方が単独で所有し、かつ、財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といいます。

そして、「共有財産」「特有財産」の区別は次のようになります。

「共有財産」 夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産

共有財産かどうかの判断は、財産の名義が「どちらのものか」によって判断するのではなく、実質的に判断されます。つまり、婚姻中に夫婦の協力により形成され、それが維持されてきたものであれば、どちらの名義なのかを問わず、共有財産との判断がなされます。

ex. 婚姻期間中に形成した現金や預貯金、マイホーム、車、保険解約時の返戻金、退職金、借財など。

「特有財産」 夫婦の一方が婚姻前から有する財産または婚姻中に得た財産のうち、夫婦の協力とは無関係に取得した財産

Ex. 独身時代に貯蓄した預貯金など。

相続財産は財産分与の対象にはならない

このように、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産つまり「共有財産」は、財産分与の対象になりますが、それでは、夫婦のどちらかが、相続によって取得した財産は、財産分与の対象となるのでしょうか。

親から相続した財産は、婚姻期間中に取得した財産ですが、夫婦の協力とは無関係に取得した財産です。

そのため、原則として財産分与の対象にはなりません

相続財産が財産分与の対象になることもある

相続した財産については、原則的に財産分与の対象とはなりません。

しかし、相続財産が、配偶者の協力や貢献によって、価値が増加したり、維持されたと認められる場合には、その貢献度に応じて、財産分与の対象とされる可能性があります。

たとえば、夫が親から相続したマイホームとして居住している建物について、夫婦の預金からリフォーム費用を支出した。その後、不動産価値が大幅に上がったようなケースでは、配偶者の維持管理に対する貢献度や費用などが考慮され、財産分与が認められる可能性があります。

また、相続した預貯金を夫婦の生活費として使っている口座に移してしまい、相続財産なのか生活費なのか判別できなくなってしまったようなケースが考えられます。

このようなケースでは、この口座のお金については、夫婦共有財産であると推定されることになります。つまり「一応夫婦の共有財産だろう。」という扱いになり、財産分与の対象となります。(つまり、はっきり区別の証明ができれば、財産分与の対象とはならないということ…現実にはほとんど不可能。)

他にも、相続財産で株式を購入し、その運用を配偶者に任せて利益を上げていたようなケースでも、資産の増加に配偶者の貢献度が考慮されて、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。

まとめ

このように、相続した財産は原則的に個人の特有財産として財産分与の対象となりません。しかし、例外的に財産分与の対象となるようなケースもあります。

そのようなケースでも一概に、財産分与の対象とされる明確な基準がないため、個別具体的な事情により判断されることになるでしょう。

判断のポイントとしては、①資産価値が上がったこと、②それに対する配偶者の貢献度が大きいことなどが判断の基準となるでしょう。

とかく、お金が絡む財産分与は、トラブルになる可能性があります。

離婚を決めたら、財産分与について、しっかりした基礎知識を身につけておくことが大切です。

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