相続手続きでお悩みではありませんか?

- 何からどのように手をつけてよいのかわからない
- この手続きで大丈夫なのか自信がない
- 忙しくて役所や金融機関の手続きに避ける時間がない
- 相続人や相続財産を調べる自信がない
- 自分の死後、財産をめぐって家族が揉めるのではないか心配
相続手続きの実績多数の当事務所にお任せ下さい!!
小川たけひろ行政書士事務所が蓄積してきたノウハウをもとに、迅速、丁寧に対応いたします。
相続手続き全般の作成支援はもちろん、成年後見、家族信託に関するご相談も承っております。

相続手続きサポート
相続人調査

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか?」を確認しなければなりません。
これを戸籍謄本等で調べて確定するのですが、被相続人(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せて、そこから誰が相続人なのかを調べ、確定させていきます。
誰が相続人かは、家族であれば大抵の場合、把握していることがほとんどでしょう。
しかし、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、家族であっても把握できていないことがあります。
金融機関等の預貯金の解約手続きなどでは、相続人であることを客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。
したがって、相続人調査は相続手続きを進める際に、避けては通ることができません。
当事務所では、相続手続に必要となる戸籍収集を一括して代行し相続関係説明図も作成しますので、お客様の負担を大幅に減らすことが可能です。
相続財産調査

財産が「どこに」「どれくらい」あるのかわからなければ、遺産分割の話し合いはできません。
不動産については役所で名寄帳を取り寄せ、評価証明書の取得、ケースによっては不動産の実勢価格の調査をおこないます。
金融機関では故人の通帳や金融機関からの手紙やハガキ、送付書類を手がかりに、各金融機関の支店で調査をおこないます。
当事務所では、役所や法務局での不動産調査や金融機関等で財産調査をおこなったうえで、各種証明資料をもとに財産目録を作成いたします。
遺産分割協議書作成

遺言書がある場合と相続人がお一人だけの場合を除き、相続財産の名義変更をするには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書とは、被相続人(故人)の遺した財産を誰がどのように相続するのかを明確にし、さらに全員の合意が得られていることを証明する書類で、相続手続をおこなうために必須の文書です。
当事務所では法律的な要件を備えるだけでなく、その後の手続きがスムーズにおこなえる遺産分割協議書を作成いたします。
相続財産の名義変更代行

銀行や郵便局、証券会社などでの名義変更や解約手続きは窓口で待たされることが多く、さらに1回では済まないことがほとんどで、仕事に忙殺されている相続人の方が、平日の時間をやり繰りして何度も通わなければならないことは、大きな負担になります。
当事務所では、金融機関での解約・払戻手続もしくは相続財産の名義変更手続を代行するサービスをおこなっております。
当事務所にお任せいただければ煩雑な書類の作成や平日に休みを取る必要もなくなり、相続手続をスムーズに完了させることが可能です。
成年後見、家族信託のご相談も承ります
当事務所では、相続手続全般や遺言の作成支援はもちろん、成年後見、家族信託に関するご相談も承っております。
相続手続に関しましては、戸籍の収集のみや相続関係説明図または遺産分割協議書の作成だけ等の部分的なお手伝いも承っております。
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
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