子供がいない夫婦にありがちな相続の落とし穴 -遺言活用のすすめ-

「うちには子供がいないから相続で揉めることもないだろうから安心。」と思っている方がいらっしゃいますが、これは誤解です。 つまり、夫(妻)にもしものことがあったら、相続財産の全てを妻(夫)である自分が相続できると誤解されている方が決して少なくないのです。

 そしてこのことが実際の相続手続の場面で思わぬトラブルになりかねないのです。今回は子供がいない夫婦の相続についての誤解とトラブル、その回避方法についてお話しします。

子供のいない夫婦の一方が亡くなると誰が相続人になるのか?

子供のいない夫婦の場合には、相続人はまずは配偶者である妻(夫)とその父母や祖父母、もしくは、妻(夫)の兄弟姉妹が相続人となります。

また、この兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその子、つまり夫の甥や姪が相続人となります。(これを代襲相続といいます。)

そして、このことを誤解されていく方が決して少なくありません。

では、実際、親、兄弟姉妹が相続人となった場合、財産の配分はどのようになり、どんな問題が考えられるのでしょうか。

以下、夫が亡くなり、相続人が妻と夫の親、妻と夫の兄弟姉妹の2つのパターンで考えてみます。

相続人が妻と夫の両親だった場合の問題

この場合、法定相続分は妻が3分の2、夫の両親は残りの3分の1を2人で分け合うので各6分の1となります。

しかし、実際に遺産分割協議をするとなると、「嫁と姑」との間で話し合いをすることになるため、これを負担に思う方もいらっしゃるようです。

父母が健康な方なら、すんなり話し合いができるのでしょうが、片方もしくは双方が認知症になっているような場合には、遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所で後見開始の審判を受け、成年後見人等の選任手続をしなければならいことになります。

後見開始等の審判を受けるまでには時間がかかり、また審判にあたり、稀ではありますが、鑑定が必要と判断されることもあるため、その場合、費用とさらに時間も掛かることになり、残された妻の精神的、金銭的負担が大きくなります。

相続人が妻と夫の兄弟姉妹(甥、姪)だった場合の問題

妻の負担がより大きいのはこのパターンかもしれません。

夫の父母が亡くなってしまい、その後夫の死亡により妻が残され、夫の兄弟姉妹も健在もしくは一部が死亡しているといった場合です。

この場合には、法定相続分は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が健在である場合は4分の1をその人数で分け合うことになります。甥や姪はその分け合った相続分をさらに人数で分け合うことになります。

そして、この場合でも、残された妻は夫の兄弟姉妹全員と遺産分割協議をしなければなりません。ここでも兄弟姉妹と妻との関係に特別問題がなければ良いのですが、疎遠であったり、折り合いが悪かった場合は精神的な負担となるかもしれません。

また、夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子(夫の甥姪)が代襲相続人となっている場合には、さらに相続人の人数が増えることになり、より負担も大きくなることもあり得ます。

親や兄弟姉妹(甥、姪)の協力なしに相続手続は進まない

以上のように、まずは親や兄弟姉妹(甥 姪)と遺産分割協議しなければ相続手続は進まないため、話し合いの場に着くまでが大きな負担となることがあります。

さらに、遺産分割協議をしても互いに納得して合意しない限り、夫名義の預貯金や自宅の名義変更もできません。

遺言を活用してトラブルを回避しましょう

こうした問題を防ぐためには、夫が妻のために「自分が亡くなったら、全財産を妻に相続させる」という遺言をしておくと良いでしょう。もちろん、妻の方が先に亡くなる可能性もありますので、同様の遺言を妻の方でも用意しておくと良いかもしれません。

そして、遺言が形式的に問題なく、親が最低受け取れる相続分(遺留分といいます)に配慮すれば、兄弟姉妹(甥、姪)に遺留分はないため、妻は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪らと遺産分割協議をすることなく、夫の全ての財産を相続できます。

遺言を残しておくことは、残された妻が後々大きな負担を抱えず相続手続きを行える大きなメリットがあります。

【参考】「遺言にはどのような種類があるの?」

まとめ

子供がいない夫婦の場合、相続人は自分だけと誤解されている方は少なくありません。

そして実際相続が開始されたときに親や兄弟姉妹(甥、姪)もが相続人だと知り、遺産分割協議を行わなければ手続きが進まないことに愕然してしまうことがあります。

そして、ただでさえ配偶者の親や兄弟姉妹と財産を巡って話し合いをするのは気の進まないことかもしれません。スムーズに話し合いがまとまればいいのですが、普段から折り合いが悪かったり、疎遠であったり、相続人が認知症であったりすると手続きに時間や費用がかかったり、最悪まったく進まなくなる可能性もあります。 そうならないために、遺言を作成しておくことで、相続財産の移行をスムーズに行うことが可能となります。無用な争いや相続手続の時間短縮のためにも遺言を活用する意義は大きいのです。

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