公正証書は再発行してもらえるの?

離婚協議書や遺言を公正証書にした場合、その保管方法も様々です。
机の中や引き出しに保管する方もいれば、なかには、銀行の貸金庫に保管する慎重派の方もいらっしゃいます。
しかし、内容を確認しようとして、保管してあると思っていた場所を探すが見つからない。
思い当たる場所をいくら探しても見つからない。
たしかに大事に保管していたはずなのに…。
苦労して時間もお金もかけて作ったのに、また作り直さなければならないのでしょうか?
再発行してもらえます
公正証書の正本、謄本は、公証役場に原本が保存されている限り、必要書類を用意し、手数料を支払うことで再発行してもらえます。
ここで、原本が保存されている限りと書きましたが、公正証書の保存については法律に定めがあり、保存期間は20年となっています。また、「特別の事由」により保存の必要があるときは、その事由が存在する間は保管しなければならないとされています。
公正証書遺言の場合が、この「特別の事由」にあたると解釈されており、公証役場によっては半永久的に保管している所や遺言者が120歳となるまで保管している公証役場もあります。
おそらく、人間の寿命の限界が120歳前後なので、このような対応になっているのでしょう。そして、仮に120歳を超えても公正証書の効力が消滅することはありません。
少し話が脱線してしまいましたが、公正証書の正本や謄本を失くしてしまっても、再発行してもらうことは可能です。
再発行してもらう方法
公正証書の正本、謄本を再発行してもらう方法は次のとおりです。
(1)請求先:公正証書を作成した公証役場
(2)請求者:当事者本人 (遺言の場合は相続人、受遺者、遺言執行人等の利害関係者も請求可能)①②の代理人
(3)必要書類
【本人が手続きする場合】
a 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と実印
b 自動車運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公署が発行した写真入り証明書(いずれかひとつ、有効期間内のもの)と 認印
【代理人が手続きする場合】
a 当事者本人の印鑑登録証明書(3箇月以内に発行されたもの)
b 本人の実印を押した委任状
c 代理人の身分証明書と印鑑
(4)手数料
公正証書の謄本は、ページ1枚につき250円です。
(5)その他
公証役場によっては、その日のうちに対応できない場合や混み合う時間帯があったり、先約の方がいれば長時間待つこともあるので、十分に余裕を持って、事前に連絡をしてから行動すると良いでしょう。
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