生命保険は財産分与の対象になるの?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

離婚する際には、親権や養育費、財産分与など、決めなければならないことが多くあります。そのような中で、後回しになりがちなのが財産分与を行う上で「生命保険」をどう扱うかという問題です。 後回しになりがちですが、トラブルになることも多いので注意が必要です。この記事では、生命保険が財産分与の対象になる場合、ならない場合について解説します。

生命保険の種類

生命保険には積立型(貯蓄型)と掛け捨て型と呼ばれるものがあります。

積立型(貯蓄型)

 一般的に、積立型(貯蓄型)の保険は、保険期間が満了となると、満期保険金を受け取ったり、途中で保険を解約したときには、解約返戻金を受け取ったりすることができます。

 積立型の保険の代表的なものとしては、「終身保険」「養老保険」「学資保険」などがあります。

 貯蓄型のメリットは、保険料が掛け捨てにならず、支払った保険料よりも受け取る保険金の方が多くなる場合がある、貯蓄をしながら、万一の保障としても活用できる、積み立てた保険料からお金を借りることができるなどがあります。

また、一方で、保険料が高くなる、早期解約すると元本割れする場合があるなどのデメリットがあります。

掛け捨て型

掛け捨て型の保険の場合、保険料が安いというのが魅力になっています。そして解約返戻金が発生しないというのが特徴です。

掛け捨て型保険の代表的な商品は、「定期保険」「医療保険」「がん保険」などがあります。

 掛け捨て型保険は、貯蓄型と比べると保険料が安くなります。そのため家計における保険料の負担を減らしたいと考えている方には向いている保険で、保険料の負担を抑えて、大きな保障が期待できるなどことがメリットとなるでしょう。

解約返戻金があれば財産分与の対象となる

上述のとおり、保険のタイプとしては、「積立型(貯蓄型)」と「掛け捨て型」の2種類があります。

「積立型」保険の場合、途中解約すると解約返戻金が支払われることがほとんどで、このの解約返戻金が発生する保険は財産的価値があると評価できるので、財産分与の対象となります。

そして、財産分与の基準時時点での解約返戻金額を分けることになります。

解約返戻金が財産分与の対象になる場合、ならない場合

結婚後に加入したもの

結婚後に、夫婦のいずれかが積立型の生命保険に加入し、保険料を継続して支払ってきたようなケースでは、解約返戻金は夫婦の共有財産となり財産分与の対象になります。

結婚前から加入していたもの

では、結婚前から加入し、現在も継続して保険料を支払っている場合はどうでしょう。こういった場合も、結婚後の保険料の支払いには、一方の配偶者の貢献があったと認められるので、夫婦の共有財産となります。この場合、別居時の解約返戻金から婚姻時の解約返戻金を差し引いた差額が財産分与の対象となります。

親が保険料を支払っていた場合

中には、両親が生命保険の契約していて、自分自身が被保険者(保険がかけられている人のこと、その人の死亡・病気・ケガなどが保険の対象となる。)に設定されている場合があります。このようなケースでは、実際の保険料の負担は両親がしているため、解約返戻金は夫婦の共有財産と認められないと考えられ、財産分与の対象とはなりません。

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