このようなお悩みはありませんか?

遺言書は書式や手続きに不備があると効力が無くなってしまうこともあります。そのため、希望通りの相続が出来なくなってしまいかねません。 当事務所ではお客様の状況を把握したうえで、ご希望に沿った遺言書作成をサポートいたします。
また、「わが家は円満だから遺言の必要はない」「わが家には遺言を遺すほどの財産がない」
そう考えられている方が多くいらっしゃいます。
しかし、遺言書を遺さなかったばかりに、親族の間でトラブルになることが多いのが現実です。当事務所では、遺言者様の思いを可能な限り現実化させること及び家族間で無用な争いを予防することに注力してサポートさせていただいております。
遺言書を作成するメリット



普段仲良く暮らしていた家族でも、相続となるとトラブルになることが多いのが現実。遺言書を残しておけば、こうしたトラブルを回避できる可能性が高まります。
「誰に」「何を」「どれだけ」渡したいという遺言者様の意思は尊重され、家族間のトラブルも軽減し、円満に遺産の分与が行われます。
遺言書が無いと『遺産分割協議』を行い、相続人全員で財産の帰属をどうするのかを話し合わなければなりません。
相続人全員の合意がなければ分割は行えません。そして、全員が納得し合意するには時間がかかることが通例です。また、相続人に未成年が要る場合は、手続きが少し複雑になり、手間やコストがかかります。
遠方に住む相続人同士が話し合いの度に会うことはなかなか骨の折れることです。また、相続人の配偶者や利害関係者が横から口を出すこともあり、話し合いが難航する場合もあります。遺言書に「だれに」「何を」「どのくらい」分与するということが明示されていれば、協議の時間は大幅に短縮され、コストも省けることになります。
通常、相続人には長男の嫁や、孫は含まれません。
でも、子供たちより献身的にお世話してくれたお嫁さんや、か目に入れても痛くないほど可愛い孫に財産を残してあげたいと考えても、それはできません。
また、手つかずの土地を守ってくれた方や、生前お世話になった大切な友人などに遺産を受け取って欲しいと思っても、どうにもなりません。でも、遺言書を作成しておけば、相続人以外の方にも遺産を分与することが可能となります。お嫁さんや孫、またお世話になった方に財産を遺すことも可能になります。
小川たけひろ行政書士事務所が選ばれる3つのポイント



自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が自分自身で遺言書を書いて署名押印する必要があります。でも、記載内容が法律に違反するものだった場合、遺言書自体が無効になってしまう怖れがあります。
当事務所に遺言書の作成をご依頼いただだけば、お客様が遺言書の内容について不安を持ちながら作成する必要はありません。
こちらに、ご希望の内容をお伝えいただければ、法律的に有効な遺言書の文案を起案いたします。
遺言書の文案を作成する前提として、「誰が相続人になるのか?」「相続財産はどんなものがあるのか?そしてどのくらいあるのか?」などを調査する必要があります。
そのため、役所に行って戸籍謄本や登記簿謄本などを取りに行かなければなりません。
仕事をしている方だと時間をやり繰りして役所に行く時間を作らなければならず、非常に手間がかかることになります。
そんな煩わしい書類の収集や財産目録などの書類づくりも当事務所がすべて行います。
遺言書の存在を、将来相続人となる人や他の人に絶対知られたくないと思う方は多いと思います。
行政書士には「守秘義務」があり、行政書士が外部に知り得た秘密を漏らすことは絶対にありませんのでご安心ください。
秘密は最後まで守り抜きます。
自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できるのがメリットですが、厳格な形式要件が定められており、正しい形式で作成されることが求められます、また、内容的にも法律に抵触しないよう注意しなければならず、法律に違反する内容の場合、遺言自体が無効になってしまう可能性があります。
当事務所の「自筆証書遺言 作成サポート」では、お客様にヒアリングをさせていただき、ご希望を伺った上で必要な相続人調査・相続財産調査を行い、その上で遺言書の文案を作成させていただくサービスです。
お客様は基本的には遺言内容だけを考えていただければ、当方において文案を作成いたします。
そして、その文案を”下書き””としてお客様ご自身の自筆にて遺言書を作成いただくだけで遺言書が完成します。
費用を抑えながら、確実安心な遺言として完成させたいとご希望のお客様におススメのサービスとなっております。
公正証書遺言作成サポート
遺言書を公正証書で作成することは、公証役場において、公証人が関与するので、明確で証拠力が高く無効になる危険性がほとんどない確実な方式です。
当事務所の「公正証書遺言書 作成サポート」は、お客様のご希望内容をヒアリングをさせていただき、相続人調査・相続財産調査を行ったうえで、遺言書の文案を作成いたします。
内容をご確認いただいた後、当事務所の行政書士が公証人との打ち合わせを行い、再度お客様に確認をいただきます。内容に修正等がなければ、作成日にお客様が公証人、証人とともに書面内容を確認し、名及び押印して完成となります。
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんの怖れもなく安心です。
ご利用の流れ
「公正証書遺言」作成の場合
- STEP 1 お問い合わせ
- 電話、メールにてお問い合わせください。
- STEP 2 ご相談
- ご相談をお受けし、お客様に沿ったご提案をさせていただきます。
- STEP 3 お支払い
- ご提案内容に納得いただけたら、お支払いをお願いいたします。
- STEP 4 必要書類収集・相続人調査・財産調査
- 相続人や財産を確定させるために、必要書類を収集します。
- STEP 5 原案作成
- 遺言者様の意向を十分にお伺いし、ご納得のいく遺言書の原案を作成していきます。
- STEP 6 公正証書遺言作成
- 公証役場へ証人として同行いたします。遺言者・公証人・証人が署名押印して作成完了です。
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
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