婚姻費用ってどんな費用?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
「夫が、突然出て行ってしまい、生活費を入れてもらえなくなった。家計は夫の収入で賄っていたので、収入が途絶えると生活が立ち行かなくなってしまう。催促しても支払ってもらえそうにない。どうすれば良いのか途方に暮れてしまう…。」
このようなケースは少なくありません。
しかし、たとえ別居していても、夫婚姻関係が続いている限り、夫婦双方は、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。
今回は、知っているようで意外と知らない婚姻費用について解説します。
現在、離婚を考えている方や、実際、現在別居状態で、生活費を受け取れていない方など、この記事を参考にしてください。
婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦と子ども(未成熟子)が生活していくために必要となる生活費の一切を意味します。つまり、夫婦と子どものいる家庭が、普通に生活していくのに必要な費用全般のことをいいます。
では、婚姻費用にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
具体的には以下のものが婚姻費用とされています。
・衣食住にかかる費用
・未成熟子の養育費
・未成熟子の教育費(学費、学用品費など)
・医療費
・出産費
・冠婚葬祭費
・その他、社会生活を営む以上必要とされる範囲の交際費
以上のようなものが婚姻費用とされています。
通常の婚姻生活を営んでいれば、婚姻費用については、特に意識することもありませんが、家計を支えている配偶者と別居してしまい、別居後、婚姻費用を受け取れなくなってしまうと、たちまち困ってしまうことになりかねません。
しかし、夫婦には、たとえ別居していても婚姻関係が続いている限りは、婚姻費用を双方が分担し合う義務があります。
たとえば、家計が夫の収入のみか、大部分が賄われているような場合には、妻へ婚姻費用を支払う必要があります。婚姻費用は、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者へ負担するものです。
【参考記事】
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家計を支えている夫が、妻が未成熟の子どもと別居した場合には、子どもの養育費や教育費などを含めて支払う義務があります。
婚姻費用の分担義務は、夫婦の一方が夫婦の他方に対して負う生活保持義務、
親が子どもに対して負う生活保持義務から派生した義務なのです。
つまり、婚姻費用の分担義務は、同居している、していないに関係なく当然に発生する義務なのです。
婚姻費用の相場ってどのくらい?
婚姻費用の対象は生活費とほぼ同義語ですが、その支払い額については、決して負担者の収入を越えてまで支払うものではありません。
また、子どもの有無によっても変わってきますし、負担者や受け取り側の状況などによっても違ってきます。
そのため、裁判所から「婚姻費用算定表」と呼ばれる基準が公開されています。
婚姻費用の請求を考える場合には、この算定表を参考にすると良いでしょう。
「婚姻費用算定表」は→こちら
婚姻費用の請求はどのようにやればいい?
実際に婚姻費用を請求するには、どのような方法があるのでしょうか。
夫婦が話し合って決める
夫婦で話し合いができるのであれば、別居前をする前に婚姻費用に関して話し合い、取り決めをしておきましょう。
まずは、別居後、生活費がどのくらいかかるのかシミュレートしてみましょう。その上で、婚姻費用算定表を使って相場の金額を確認し、受取額について話し合いましょう。
そして、合意ができたなら、離婚協議書や公正証書などの文書を作成しましょう。
口約束だけでは、別居後に相手が心変わりしたり、減額を求められたりする可能性があるため、公正証書などしっかりとした文書にしておくことをおすすめします。
合意できない、話し合いをしたくない場合は、調停へ
離婚について合意ができていない場合やそもそも話し合いができない、したくない、などの事情であれば、婚姻費用分担請求について、家庭裁判所へ調停を申し立てすることができます。
調停では調停委員が夫婦の言い分を聴き取りし、婚姻費用の額を決めることになります。ただし、そこで認められる婚姻費用については、調停の申し立てをした以後の分からとなります。
婚姻費用はいつまでもらえるの?
婚姻費用を受け取れるのは、婚姻関係が続いている間です。
離婚してしまうと以後、婚姻費用を支払ってもらうことはほぼできません(一定の条件で認められたケースがある。)
また、離婚前の分を遡って請求することができません。
そのため、婚姻費用は別居前の話し合いで取り決めるか、別居後すぐに請求するようにしましょう。
婚姻費用の請求が認められない場合はあるの?
婚姻費用については、婚姻関係にあれば義務として、原則、収入の高い方から低い方へ支払われるものです。
しかし、婚姻費用の請求が権利濫用にあたる場合には、婚姻費用の請求は認められません。
では、どのような場合に権利の濫用として婚姻費用の請求が認められないのでしょうか。
別居の原因が、婚姻費用を請求する側にある場合
たとえば、婚姻費用を請求する方が、浮気や不倫などの不貞行為を行い家を出ていきその後他方の配偶者へ請求するケースです。
不貞行為など、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。婚姻費用を請求する側が有責配偶者の場合、権利を濫用(「婚姻関係を勝手に破綻させておいて、生活費まで請求するなんて虫が良すぎる。」)しているとみなされ、婚姻費用の減額ないしは免除となる可能性があります。
請求者が正当な理由なく同居を拒んでいる場合
夫婦には同居義務がありますので、婚姻費用の請求者が正当な理由なく同居を拒み、別居しているような場合には、請求が認められないことがあります。
しかし、上記のように、配偶者の生活費について請求が認められない場合でも、子どもについての生活費は請求可能です。
そのため、不貞行為をした配偶者が子どもを連れて別居したような場合、配偶者の生活費を請求することは認められませんが、子どもの生活費分の請求は認められるケースが多いようです。
【参考記事】
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