
お墓に関して、このようなお悩みはありませんか?
- お墓が遠くてお墓参りに行くのが大変。家の近くに移したい。
- 自分が亡くなるとお墓を管理する人がいなくなる。
- 家族にお墓のことで負担をかけたくない。
- 複数あるお墓を1つにまとめたい。
- お寺との話し合いが面倒。
でも、勝手に墓地を造ったり、遺骨を移すことは法律で禁止されています。

「自分が亡くなったら、お墓の管理をしてくれる人がいなくなるので合祀墓など新しい納骨先を考えたい。」
こういった、お墓を移したり、墓じまいをする場合に、遺骨を移動させる必要があります。しかし、遺骨を勝手に新しい場所に移すことは、法律で禁止されています。
お墓に関しては「墓地・埋葬等に関する法律」というものがあり、お墓の移動(改葬)・墓じまい(廃墓)・新設など、それぞれに手続きが必要となります。
それでは、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか?
改葬までの手順を簡単に見てみましょう
お墓の引っ越しの手続きと手順
STEP1 「どこに」「どのような方法で」埋葬するのかを決めます。
改葬について、親族がいれば相談などをして、後々のトラブルを避けるためにも同意などを得ておくと良いでしょう。
STEP2 現在あるお墓のお寺、霊園などに伝える
墓地の管理者に、改葬したい旨、伝えましょう。
お寺の場合には、離檀することになりますので、これまでのお付き合いへの感謝と改葬したい理由を伝えましょう。
ここで伝え方や相手の受け取り方によって、トラブルとなり、高額な離檀料を請求されるケースもありますので、あらかじめ離檀料の相場などを確認して、改葬する旨を伝えましょう。
STEP3 ご遺骨の移動先のお寺、霊園などとの契約
ご遺骨の受け入れ先としては、一般墓や樹木葬、納骨堂など、永代供養をしてくれる施設への改葬、手元供養などがあります。
改葬先を探し、受け入れ先を見つけたら管理者に「墓地使用許可証」または「受入証明書」を発行してもらいましょう。
STEP4 改葬許可申請書の入手
現在のお墓の所在地を管轄する市区町村から「改葬許可申請書」を取り寄せます。
STEP5 改葬許可申請書の作成
所定の申請書に必要事項を記入、記名・押印します。
STEP6 改葬許可申請書を墓地管理者に提示し埋蔵・収蔵の証明をもらう
埋蔵証明書又は収蔵証明書(納骨堂)を発行してもらいます。
証明書は遺骨1人につき1枚必要となります。
STEP7 受入証明書を添えて、改葬許可申請書を納骨されている所在地の市区町村長に提出
STEP8 改葬許可が下りたら、墓域を撤去・整理して管理者に返還する日にちを決める
お寺の住職や石材店との日程調整をします。
STEP9 「閉眼供養」の後、墓石の解体撤去工事を行い、更地にして返還する
STEP10 新しい移転先に納骨し、改葬許可書を提出します
お墓の引っ越しは大変!
お墓の引っ越しにあたっては、現在お墓のある場所と、新しいお墓を作る場所の両方の管理者との交渉や、役所の手続き、石材店などとの交渉など、煩雑な作業が必要になります。
特に、「現在のお墓から引っ越しする場合、お寺などの管理者とトラブルになることもあるので、改葬についての伝え方にも工夫が必要になってきます。
このように、お墓の引っ越しは、想像異常に大変な一大イベントなのです。
そして、煩わしい改葬手続きをお客様に代わって代行することができるのは、国家資格者である行政書士だけなのです。
当事務所は、改葬手続きだけではなく、遺言書起案、相続手続き、任意後見、家族信託などお客様にご利用いただける業務がありますので、お気軽にご相談ください。
サポート内容
サポート内容 | 料金(税込み) |
---|---|
墓地管理者(お寺等)へ改葬申し入れ(打ち合わせ) | 55,000円~77,000円 |
遺骨受入証明書の取得 | 16,500円 |
改葬許可申請代行(改葬許可書の発行申請・受領) | 66,000円 ※1 |
工事手配・工事立会い・墓の返還手続き | 44,000円 |
閉眼供養参列立ち合い | 22,000円 |
※1 同一の墓地で2柱以上の改葬をおこなう場合、2柱目以降、1柱あたり11,000円を加算いたします。
※2 函館市内及び北斗市、七飯町以外の場合、現地への出張交通費がかかります。
※3 各種証明書取得のための手数料、離檀料、墓石撤去等費用などをご負担いただく必要があります。