函館市の「公正証書等作成支援補助金」活用のススメ

こんにちは、函館市の行政書士 小川剛弘です。
離婚を決めたら、慰謝料、養育費、財産分与などの取り決めをしますが、お子さんがいれば、養育費に関しての取り決めは必須であり、最優先事項となります。
養育費は、子どもの成長に欠かせないものになりますので、無事に独り立ちするまで確実に支払われるものでなければなりません。
そのためにも取り決め内容を強制執行認諾条項付きの公正証書で作成する場合が多く、当事務所も強くお勧めしています。
ところで、公正証書を作成するとなると、費用が気になるところですが、函館市では、公正証書等の作成支援補助制度を設けており、この制度を利用することで、公正証書の作成費用の負担を減らすことができます。
函館市の「公正証書等作成支援補助金」の概要
函館市の公正証書等作成支援補助金の概要は以下のとおりです。
補助の対象となる費用
養育費の取り決め方法 | 補助の対象費用 |
公正証書 (強制執行認諾条項付きに限る) | ・公証人役場に支払った公証人手数料 ・戸籍謄本等の添付書類の取得費用 |
家庭裁判所の調停 | ・調停申し立てに要する収入印紙代 ・戸籍謄本等の添付書類の取得費用 ・連絡用の郵便切手代 |
家庭裁判所の裁判 | ・裁判に要する収入印紙代 ・戸籍謄本等の添付書類の取得費用 ・連絡用の郵便切手代 |
補助対象者の要件
1 函館市に居住するひとり親であること。
2 養育費に関する債務名義を有していること。※
3 債務名義の取得にかかる費用を負担したこと。
4 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
また、債務名義は令和4年4月1日以降に取得したものに限られます。
※債務名義とは、債務者に対して、裁判所又は執行官が強制執行することを許可した公文書のことを指します。(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決等。)
補助金額
対象費用の全額(ただし,上限額3万円)
申請期限
債務名義を取得した日から,1年以内に申請すること
申請方法
申請書に必要事項を記入し、関係書類(戸籍謄本等,対象費用の領収書,債務名義の書類)を添付して提出する。
申請書ダウンロードおよびこの制度の詳細についてはこちら
公正証書作成にかかる費用の計算例
では、実際、公正証書を作成する場合、おおよそどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、2つほど例をあげて計算してみます。
まず、公証役場に支払う公証人手数料は、政令で定められ公表されており、これを基に計算されます。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
【例1】
未成年の子どもが2人 養育費の額(月額)1人3万円
支払い期間 2人とも10年以上
この場合の公証役場手数料を計算してみると
3万円×2人×12カ月×10年(※)=720万円
(※ 養育料については、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。)
720万円を、上記の表に当てはめると手数料は17,000円となります。
これに、証書の枚数による加算や相手方への送達の費用などが加わり、公証役場手数料の合計は、おおよそ25,000円前後になります。
【例2】
【例1】の設定条件に慰謝料200万円を追加した公正証書を作成した場合の費用で計算してみます。
3万円×2人×12カ月×10年=720万円 公証役場手数料 17,000円
慰謝料200万円 公証役場手数料 7,000円
これに、証書の枚数による加算や相手方への送達の費用などが加わり、公証役場手数料の合計は、おおよそ33,000円前後になります。
財産分与など他に法律行為や証書の枚数が増えれば、金額も増えますが、函館市の「公正証書等作成支援補助金」の補助(上限3万円)を受けることができれば、負担も少なく済みます。離婚給公正証書の作成をお考えの場合、是非、活用されることをおススメします。
あわせて、当事務所では、公正証書にかかる相談から作成まで、すべてサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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