親権と監護権を分けることのメリットとデメリット

婚姻中の夫婦であれば、未成年の子どもに対しては、夫婦が揃って子どもの親権者と監護権者という立場を持っています。
しかし、現在の日本では、夫婦が離婚をしてしまった場合、夫と妻の両方が子どもの親権を持つことはできず、両者が子どもの身上監護をすることもできません。現在の法律では、夫婦が離婚する際には、子どもの親権者を指定する必要があり、また、監護権者を別に分けて指定することが可能となっています。
一般的には、親権者と監護権者が一緒である場合が多いのですが、諸事情や離婚後の子どもとの関わりを考えて、親権と監護権を分けて持っている場合もあります。
親権と監護権を分けることには、メリットもありますが、デメリットも存在します。この記事では、親権と監護権の中身と親権と監護権を分ける選択をした場合のメリットとデメリットについて書いていきます。
親権と監護権
親権の中身
親権とは、未成年者の子どもを監護養育して、その財産の管理や子どもの法定代理人として法律行為に同意を与えることや、法律行為を子に代わってする権利や義務のことをいいます。親権の具体的な内容として法律上定められているものとしては、以下のようなものがあります。
【財産管理権】
① 包括的な財産の管理
② 子どもの法律行為に対する同意
【身上監護権】
① 身分行為の代理
子供が身分法上の行為を行うにあたっての親の同意や代理
たとえば、未成年である子どもの婚姻に同意を与えることや、法定代理人として認知の訴えを提起することなど
② 居所指定
親が子どもの居所を指定する権利
③ 懲戒
子どもに対して親が懲戒、しつけをする権利
④ 職業を営むことへの許可
子どもが職業を営むにあたって親がその許可する権利
これらには、未成年の子どもを養育していく上での、親の権利としての面と、社会的に未熟な子どもを保護し、子どもの心身の成長をサポートするという義務としての側面があります。
監護権は親権の身上監護権と同一
上記のように、親権については、大きく分けて、財産管理権と身上監護権の2つの中身を持っています。そして監護権は、親権の身上管理権と同一のものです。
親権と監護権を一緒に持つのが一般的 しかし分けることも可能
子どもと同居している親が親権を持つのが子どもの健全な成長のためには良いといえることから、親権者と監護権者が同じケースがほとんどです。
しかし、たとえば、財産管理の面についていえば、一般的に経済力のあるのは父親の場合が多いので、父親が親権者となるのが適任であると思われますが、子どもがまだ幼いケースでは、母親の方を監護権者として子どもの監護養育を行う方が良いということはありえると思います。そのため、法律では親権者と監護権者が別々に持つことが可能です。
親権と監護権を分けるメリット
では、親権と監護権を分けて持つことのメリットは何でしょうか。たとえば、次のような理由から親権と監護権を分けることでメリットが生まれると考えられます。
・父親は仕事が多忙で、出張が多く、四六時中子どもを見てやることが難しい。そのため、親権は父親。監護権は母親とすることで子どもの健全な養育が可能となる。
・財産管理や大きな決め事は、経済力のある父親が親権者になり、幼い子どもは母親が監護養育することで子供の健全な養育を進めることができる。
・親権者をどちらが持つかでなかなか離婚できない。そのため、親権者と監護権者を分けて持つことfで早期の解決と安定を図れる。
・父親に養育費の負担だけさせ、面会交流させないという事態を回避させる。
他にも夫婦の個別の事情が考えられます。
親権と監護権を分けるデメリット
親権と監護権を分けた場合のデメリットとして、子どもの姓つまり苗字の問題が生じます。たとえば、監護権者となった母親が苗字を婚姻前の旧姓に戻してしまった場合、子どもと苗字が異なることになってしまいます。
こういった場合、子どもの苗字を変えることは不可能ではありませんが、親権者の合意がないと変更が認められること可能性はほとんどないので、そのまま子どもの苗字と異なるまま生活していくといった状態が生じる可能性があります。
また、こういった事態を避けようと、離婚後も母親が婚姻時の苗字を名乗り続けなければならないといった不都合が生じる可能性もあります。
また、様々な手続きをするうえで、親権者の同意が必要な手続きも多くあります。例えば、子どもが交通事故や病気で手術を受ける必要がある場合、監護権者の同意だけでは足りず、親権者からの同意がなければなりません。こういった場合、監護権者となる親が、親権者となる親に連絡を取って、同意を得なければならないといった事態に陥可能性があります。
親権者がすぐに連絡の取れる状況であれば問題はないでしょうが、遠方で暮らしているなどの事情で、容易に連絡がつかないなどの状況である場合は、命の危険もあり得ることを考えておくべきでしょう。
また、自治体などから各種手当や助成金を受給するにも、基本的には親権者が表立って手続きをする場合が多いので、これらの制度を監護権者が利用するために、親権者の協力は欠かせません。
結局、親権と監護権を分けるという選択はどうなのか?
親権と監護権を分けて持つ場合であっても、離婚後も夫婦が子どもの養育について協力できる関係を構築できるのであれば、特に問題は生じないと考えられます。
しかし、離婚後も協力関係にあった父親と母親でも、時間が経過し、それぞれを取り巻く環境の変化などもあって、関係性が悪化する可能性も考えられます。そしてこういった場合に、上記のようなデメリットが顕在化しやすくなってきます。
このように、親権と監護権と分けるという選択は、親にとっても、子どもにとってもメリットもデメリットもあります。そのため、子どもが健全に成長していくためにはどうすれば良いのかを最優先に、夫婦が十分に話し合って決める必要があるでしょう。
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