相続財産(預金口座と不動産)の探し方

函館市の行政書士 小川剛弘です。
故人の財産を相続するにあたり、どのようなものが相続財産に該当するのか、また相続財産がどこにあるのかを確認することは、その後の相続手続きを進めるうえで必須の作業となります。
今回はその中でも、預金口座と不動産についてその探し方をみていきましょう。「遺言」があれば、対象となる預金口座や不動産が特定され、スムーズに相続手続きが進められるのですが、「遺言」がなく、預金口座や不動産があるのかないのか、はっきりわからないときにどうやって調べれば良いのでしょうか?
預金口座の探し方
自宅を探してみる
まずは、一番身近なところである自宅から探してみましょう。
故人が大切なものを保管していた机やタンス、棚、仏壇や神棚などを探してみましょう。金庫などがあれば中身を確認しましょう。
また、銀行などに貸金庫を持っていたのなら、貸金庫も確認しましょう。貸金庫を本人以外が開けるときは、相続人として証明できる書類の提出を求められることがあります。
郵便物や明細書から手がかりを探す
故人に届いた郵便物やカレンダーなどから取引のありそうな金融機関を特定しましょう。クレジットカードや通信販売の利用明細などから、故人が口座を開設していた金融機関が判明する可能性があります。
「名寄せ」で口座の有無を確認する
取引き金融機関の目星がついたら、「名寄せ」という手続きを金融機関に依頼してみましょう。故人の氏名から口座が存在するかどうかの確認ができます。
自分でやるのが面倒だったり、自分ですることに不安があるなら、行政書士などの専門家に依頼すれば良いでしょう。
この「名寄せ」により、故人が口座を持っていた場合には、金融機関に「預金残高証明書」か「取引履歴」を発行してもらいましょう。
これらを発行してもらうことで、故人の財産の具体的な金額を把握することができます。
手続きは、他の相続人の同意がなくても一人でできます。
ただし、各金融機関によって手続き方法に違いがある場合もありますので、ご確認のうえ請求を行ってください。
株券については、証券会社からの郵便物があればチェックできます。ちなみに、株券は現在すべてが電子化されています。
国債などの債券は、信託銀行などからの手紙やハガキがないかなどを探してみましょう。
不動産の探し方
「登記済権利証」「登記識別情報」といった書類を探してみる
どんな不動産が財産として遺されているのかを探す方法として、まず不動産の「登記済権利証」(権利証とも呼ばれます)がある場合、見てみましょう。
これは、不動産を登記したときの書類です。平成17年に不動産登記法とよばれる法律が改正され、名称も「登記識別情報」と変わり、不動産の登記情報が順次オンライン化されています。
「固定資産税納税通知書」を探してみる
「登記済権利証」「登記識別情報」といった書類が見つからない場合、次の手がかりとして、毎年6月に市区町村などから送付されてくる「固定資産税納税通知書」があるかどうかを探してみましょう。
これによって、「どこに」「どんな不動産を所有しているのか」がわかります。
「固定資産課税台帳」を調べてみる
それでも不明な場合は、市町村役場で「固定資産課税台帳」を調べてみましょう。所有者ごとに不動産が一覧できる「名寄帳」で故人が所有している不動産を調べることができます。