離婚届が受理されたか確認する方法はあるか?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

離婚届を自分で出さずに相手に任せていた場合など、相手が本当に提出したのか不安になることがありかもしれません。では、離婚届が受理されたかどうかを確認する方法はあるのでしょうか?

離婚届の「受理通知」によって離婚届の受理を確認

離婚届が正式に受理されたかを確認する方法として、「受理通知」による確認方法があります。離婚届の「受理通知」とは、離婚届の提出の際、本人確認がされなかった場合(離婚届を郵送した場合を含む)には、後日、本人宛にこの「受理通知」が届きます。

夫婦2人が揃って離婚届を提出しに行くと、その場で本人確認がされたるため、後日この通知が送られることはありません。

しかし、夫婦の代わりに代理人が提出に行った場合や夫または妻の片方によって離婚届が提出された場合、離婚届を郵送した場合には、夫婦の両方または一方に、この「受理通知」が届きます。

また、本人確認するための資料(運転免許証や健康保険証など)を持たないで役所に行き、離婚届を提出した場合にも、後日「受理通知」が送付されます。

この「受理通知」は、まさに、本人が知らない間に離婚届を提出されるなどの不正を発見するための仕組みなのです。

「受理通知」は、離婚届を提出して受理されると、およそ1週間程度で届くようですが、本籍地以外で提出している場合はさらに時間がかかる可能性があります。

通知が届く日数については、自治体によって違ってくるので気になる場合は、問い合わせてみるのが良いかもしれません。そして、「受理通知」は、提出した際に本人確認がされなかった場合にその人に通知されるものですが、基本的には、住民登録している住所宛に通知が届くことになります。

戸籍による確認と取得までの必要日数

離婚届が正式に受理されたかを確認する方法として、戸籍による確認方法があります。離婚届が受理されると、戸籍には離婚したことが記載されます。そのため、戸籍謄本を入手すると離婚届が受理されているかを確認できます。

戸籍謄本は、離婚後各種の名義変更手続きや手当関係の申請の際に頻繁に使われるものなので、ほとんどの方が入手して記載事項を確認することになります。

しかし、戸籍謄本は離婚届が受理されても、変更内容が反映された戸籍をその日のうちに入手できないことがほとんどです。特に本籍地以外の役所に提出した場合などは、1種間程度の時間が必要になることもあります。

例外的に即日発行が可能な自治体もあるようですが、基本的には、」ある程度の日数が必要となるので注意が必要です。

住民票による確認と取得までの必要日数

また、離婚して名字が旧姓に戻る場合、住民票の氏名も自動的に変更されるため、離婚届が受理されているかどうかを確認するために住民票を取得するという方法もあります。

ただし、この住民票の更新も離婚届を提出したのが住所地の役所であれば、当日中に氏名の変更がされて、離婚届が提出されたことを確認できるかもしれませんが、住所地以外の役所に離婚届を提出した場合には、数日から1週間程度かかることもあります。

まとめ

離婚届が提出され、受理されたのかを確認する方法として離婚届の「受理証明書」戸籍、住民票についてお話しました。いずれの方法でも、確認するまでに時間を要することが多いため、手続きに必要とされることの多い戸籍や住民票などについては、取得までの必要日数について、住所地の市区町村役場へ問い合わせてみると良いでしょう。

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