清算条項があると養育費の増額請求できないの?

離婚の際、慰謝料や財産分与、養育費や子どもとの面会交流など、夫婦間で取り決めたことを離婚協議書や公正証書などを作成して記載するのですが、これらの文書の最後の条項に、ほとんどの場合、「清算条項」といわれるものを記載します。

第〇条 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

といった感じで記載します。

「清算条項」を記載することによって、離婚後、慰謝料や財産分与などの追加請求されることはなくなります。

清算条項があるから養育費の増額請求はできないの?

では、養育費についてはどうでしょう?この「清算条項」があることにより、増額請求することは出来ないのでしょうか?

例えば、病気や事故で仕事ができなくなったり、リストラで収入が減ってしまい生活が苦しくなるなど、収入があったから維持できた子どもとの生活が、こういった予期せぬトラブルが発生したために、現在の養育費の金額では、子どもの十分な養育ができなくなる怖れがある場合、養育費の増額が認められることがあります。

でも、清算条項で今後一切の金銭の要求はしないと書いているから、養育費についても請求できないのではないか…。そう疑問に思う方もいらっしゃると思います。

たしかに、清算条項があるがゆえに養育費も金銭の請求である以上、当然に請求できないと思ってしまうのも仕方がありません。

養育費請求権は子どもの権利

結論をいえば、子どもの養育費については、清算条項が付されたとしても、 子ども自身にその効力は及びません。

なぜなら、養育費の請求権は、そもそも子どもが親に対して持っている「お父さん、お母さん、子どもの自分を責任もって扶養してください。」という権利だからです。

なので、例えば、夫婦間で「養育費の請求はしません。」とか「増額・減額請求はできない。」などの取り決めをしても、それは夫婦間での取り決めに過ぎず、子どもが持っている扶養請求権に対しては無意味なのです。そのため、このような取り決めをして、離婚協議書や公正証書などの文書に記載しても無意味なのです。

「清算条項」についても、“養育費を含めて”全ての金銭上の請求が出来なくなると勘違いしている方がいらっしゃるのですが、決してそうではありません。

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