
お悩みではありませんか?




離婚公正証書とは
離婚をするときに、養育費や財産分与など様々な約束事を取り交わしますが、後々のトラブル回避のために離婚協議書など書面を作成することが多いです。
さらに公正証書にしておくことで、万が一、養育費など金銭の支払いの約束が守られなかったときは、裁判を経ずに相手方の給料や財産へ「強制執行」できるようになります。
また、公正証書は「公証人」という法律の専門家が作成するために信用の高い文書になります。
当事務所では、離婚公正証書の原案作成から公証人とのやりとり、公正証書完成まですべてに対応しております。
当事務所が選ばれる3つのポイント



公正書書を作成するには、公証人との内容の確認や書類のやり取りなど、時間と労力をが必要となります。当事務所では、公証人との打ち合わせや必要書類の収集まで、お客様の時間と労力を消費することなく、すべて当事務所にお任せください。
また、離婚協議書の修正は何回でも無料です。お客様の満足いく離婚協議書ができるまで、何度でも修正いたします。追加料金は一切かかりません。
さらに、全国どこからでも離婚協議書の作成に対応します。地理的な制約を感じることなく、どこからでも私たちのサービスをご利用いただけます。
お客様の大切な人生の節目に寄り添い、最善のサポートを提供することをお約束します。どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。私たちは全力でお客様をサポートします。
ご利用の流れ
- STEP 1 お申し込み
- メール・電話・LINEにて内容等をお聞かせください
- STEP 2 ご相談
- ご相談をお受けし、お客様に沿ったご提案をさせていただきます。
- STEP 3 お支払い
- ご提案内容に納得いただけたら、お支払いをお願いいたします。
- STEP 4 文案作成
- 入金確認後3日以内に原案を作成させていただきます。
- STEP 5 文案確認
- 文案を作成し、ご提示いたしますので、内容の確認をお願いします。
- STEP 6 修正等
- 送付した文案に修正箇所などがございましたら、何度でも修正させていただきます。もちろん無料で行います。
- STEP 7 公証役場へ依頼
- ご希望の公証役場を選んでいただきご依頼をさせていただきます。
(※代理人ご希望の場合は弊所指定の公証役場とさせていただきます。)
- STEP 8 文案確認
- 原案に基づいて公証人が作成した案文の内容確認をお願いいたします。
- STEP 9 修正等
- 文案に修正希望の箇所等がございましたらお知らせください。
- STEP 10 公正証書作成
- お客様に公証役場に出向いていただき、公証人の前で契約を行います。 (※代理で作成をご希望の場合は出向いていただく必要はございません。)
お客様の声

養育費が不払いになるのではないか不安で
養育費の取り決めを口約束でするのが不安だったので、強制執行可能な公正証書の作成をお願いしました。小川先生がとても親身になってお話を聞いてくださり、こちらの要望をすべて文書に記載していただきました。おかげで安心して新しい生活を送れます。

代理をしていただき助かりました
離婚することになり、夫と別居していたため、公正証書を作るときに、公証役場で夫と顔を合わせるのが嫌だなと思っていました。
でも、小川先生の事務所では代理作成も可能とのことで、私達夫婦の代理をしていただき、夫と顔を合わせることもなく、無事公正証書を手にすることができました。

公正証書のことだけでなく、いろいろアドバイスいただけました
公正証書を作成するかどうか悩んでいたとき、
小川先生のHPにメールを送らせて頂いたのですが、
すぐに折り返しのお電話をいただき、私の悩みを聞いてくださり、公正証書を作成する決心をしました。
作成中は、とても丁寧な対応して頂き、無事公正証書を作成することが出来ました。
私は仕事をしているので、日中は時間が取れず、休日や夜遅くに打ち合わせをお願いしてみたところ、いつも快く応じてくださいました。
今後もし何かありましたら、小川先生にお世話になりたいと思います。
小川先生には、公正証書のことだけでなく、
離婚後の生活や他のいろいろなことまでアドバイスを頂けて、とても助かりました。
本当にありがとうございました。
お気軽にお問い合わせください。0138-56-0438受付時間9:00~20:00(日祝日も受付ております。)
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