財産分与はいつの時点を基準に分けるのか?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
婚姻中に、夫婦が共同で築いた財産(共有財産)を、離婚に際し精算することを財産分与といいます。夫婦が共同して築き上げた財産ですから、当然、それぞれに自分の持分があり、離婚により別々に暮らす以上は、その財産を分与する必要があります。
しかし、夫婦の共同財産といっても日々変動しているわけですから、いつの時点での財産を基準に財産分与をするべきであるのかがよく問題となります。
いつの時点の財産が対象?
財産分与を考えるとき、まずは、「どのような資産があるか」を調べましょう。
財産分与の基本的な考え方は、婚姻後に築いた財産は夫婦の共有財産だということです。たとえば、給料や、年金など婚姻後の収入によって蓄積された財産は、夫婦の共有財産になります。
注意しなければいけないのは、相続や贈与を受けたなど、配偶者個人に起こった事情により、配偶者に帰属した財産については、共有財産にはなりません。
どのような資産が財産分与の対象となるのか調べたら、次に考えなければならないことは、「いつの時点の財産を共有財産として分与するのか?」ということです。
対象となる財産が蓄積されている銀行や郵便局の口座は、給料や年金の振り込みや、公共料金や生活費の引き落としなどで毎月変動するのが通常です。こういったことから、日々変動する口座残高のいつの時点を基準にするべきなのかということが問題となります。
繰り返しますが、財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に分与するというものなので、「共同で築いたもの」といえる時点が、まさに財産分与の「基準時」ということになります。
夫婦が共同で築いたというのは、その財産の形成や維持に配偶者の貢献があったという場合です。したがって、夫婦が同居している間は、通常協力し合って生活をしていることになりますから、その期間に築いた財産は、基本的に「共同で築いたもの」といえるでしょう。
一方、夫婦が別居してからは、協力して婚姻生活を維持していない以上、その後の収入に他方の配偶者は貢献しておらず、別居後に獲得した財産は財産分与の対象になりません。
こういったことから、別居をして、その後離婚に至った場合は、「別居時」の財産を基準とすることになります。つまり、財産分与の基準時は「別居時」ということになります。
そのため、別居を開始した日付が大変重要になってきますので、忘れないように記録などに残しておきましょう。なお、別居をせずに離婚をした場合は、もちろん「離婚時」が基準となります
この「別居時」が基準となる具体的なものは、預貯金や生命保険の解約返戻金、住宅ローンの残債などが挙げられます。
不動産、株式など、時価で評価すべきものがある場合の基準時は?
不動産や株式については、景気の変動などによって変動しやすいため、いつの時点の時価を基準とすべきなのかという問題がでてきます。
「どの不動産」「どの株式」がといった対象については、「別居時」が基準となるのが原則ですが、その財産価値を評価する基準時をどうするかということも考えなくてはなりません。
これについては、「離婚時」を基準にすべきとしています。
財産の把握はできる限り正確に行いましょう
財産分与を考えるとき、預貯金などは基準時と実際に財産分与をおこなう時点とに“ズレ”が生じることになり、それが後々問題となることがあります。
つまり、離婚したい側は、一刻も早く離れて暮らしたい一心で、財産の調査などができていないことが多く、いざ財産分与の段階になって、どんな財産がどのくらいあるのかといった情報が全く揃っていないということがよくあります。
また、別居後に相手方が、財産を散財してしまい、財産分与の時点で残高が0ということもあります。こういったことを避けるためにも、別居を始める段階で、将来、財産分与することを見越して、財産の把握を可能な限り、正確にしておく必要があります。また、別居後、相手方が財産をどう費消しているのかといったことにも注意する必要があります。
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