~思いを伝える~ 遺言の付言事項を活用する

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。
遺言を作成する理由は様々です。
最も多い理由は、自分の死後、家族が相続財産をめぐって骨肉の争いを避けるために作成するという理由が一番だと思います。
遺言は本来、争いを防ぐために作るものなのですが、逆に遺言そのものが争いの原因になってしまうこともあります。
では、遺言を作成することは無意味なことなのでしょうか?
いいえ、決してそうではありません。
遺言作成者本人の思いや考えが相続人に伝えることができれば争いを減らすことができるでしょう。
ただ遺言は、文章でしか伝えられないため、一つ一つの言葉には十分注意しなければなりません。
遺言の本文には、法律であらかじめ決められた事項しか記載することができませんが、法律上の効力を有しない「付言事項」というものを本文に付け加えて書くことができます。
「付言事項」を書くことで、どうしてこの遺言を作るに至ったのか?という経緯や想いを書くことによって、相続人間の争いやトラブルを未然に防ぐことができます。
今回は、付言事項についてお話しいたします。
「付言事項」とは?

故人が遺した財産を巡って、家族が争うことが多々あります。
家族をそうしたトラブルから守るため、遺言を作成することは有効な手段になります。
遺言には、その記載する内容として大きく二つに分けることができます。一つは法律上効力を持たせる為に記載する「法定遺言事項」。もう一つは、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」です。
付言事項の例としては、どうしてこの遺言を作成したのかといった作成理由や家族への感謝のメッセージ、葬儀のやり方、納骨に関する希望などを記載することが一般的です。
付言事項については、特に決まった書き方のルールはなく、自由に書き記すことができます。
法律的な効力を発生させる部分ではないため、記載しても無意味なのではないか?と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。
たとえば、自分の死後、相続人の間で遺産分けへの不満から、争いになる可能性がある場合、自分がどうしてこの遺言を作る気持ちになったのか。そしてどうしてこのような遺産の分け方となったのか、そして、相続人には自分の亡き後どうした生き方をして欲しいのか、遺言者の「思いの丈」を書き綴ることができます。
遺言書という厳格な書式と記載方法を求められるものの中に記載されるので、遺言者の「真剣な想い」が相続人伝わりやすく、紛争などトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
遺言における付言事項の役割
このように、付言事項には、遺言を書くに至った経緯、感謝の気持ち、相続や遺贈についての理由や動機、死後も家族仲良く暮らしてほしいといった素直な気持ちなどが記載されることが一般的です。
付言事項は、遺言事項を記載し終わった後の部分に記載されることが一般的ですが、「○○を妻乙に相続させる」といった法律で定められている「遺言事項」部分がどうしても堅い表現になってしまうのとは違って、「自分亡き後は、家族が一致協力して仲良く暮らしてください」「この家族によって素晴らしい人生を送ることができた、ありがとう。」といった普段遣いの表現で書かれていることが多く、このギャップが、相続人の心に沁みわたるのです。
付言事項には法的効力がありませんが、遺言事項のみが記載されているだけのものに比べ、遺言者の素直な想いが書かれていることで、相続に関しての争いごとを防ぐ効果が期待できるのです。
仮に遺言の内容が不公平なものだったとしても、付言事項にしっかりした理由や想いが記載されていることで、納得し、遺言者の気持ちを尊重しようという気持ちが湧いてくるものなのです。
「付言事項」を作成するときに注意しておきたいポイント

付言事項に記載された遺言作成の経緯や、どうしてこのような財産の分け方をしたのかなどの理由が、十分説得力を持つ内容であれば、相続人同士の争いを避けることが出来るかもしれません。しかし付言事項を記載する場合は、下記のようなことに注意しなければなりません。
相続人の立場を十分に考えて書く
付言事項は相続人にどうしてこのような内容になったのかを理解してもらいたいという気持ちが強くなると、内容がとても細かくなってしまうことがあります。相続人に理解してもらおうとする気持ちはわかるのですが、かえって逆効果になってしまうこともあります。
たとえば、遺言の内容が特定の相続人が利益を得るようなものだった場合、その理由を詳細に書いたところで、他の相続人からすると「そんなの言い訳だ!」と受け取られる可能性があります。
また、特定の相続人に財産を残さない理由を書いたとしても、その相続人の怒りを倍増させるだけに終わる場合もあります。
円滑に相続がおこなわれることを願って遺言を書くのであれば、相続人それぞれの立場をよく考え、慎重に付言事項の内容を検討すべきです。
遺言事項に影響のない範囲で作成する
また、遺言は、内容がわかりにくかった場合、遺言事項だけでなく付言事項も含めて、遺言書全体の記載から解釈をされることがあります。仮に内容がわかりにくいものであっても、付言事項を記載することで全体の意味が通じる場合もあります。
このように、必要に応じて付言事項を作成することは大切ですが、遺言を作成するうえでまず第一に考えるべきことは、誤解やどうとでも解釈できる不明瞭な内容のものではなく、明確な内容の遺言を作成するということです。そして、相続人に対する感謝など、遺言事項に影響が出ない範囲で付言事項を作成するのが無難です。
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