遺言書を失くしてしまったらどうすれば良い?

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

相続財産をめぐって、家族や第三者が争うという話をよく耳にしますが、そういったトラブルを回避するため、遺言書を作成するという方が最近増えています。

遺言書は、遺言者の亡き後、相続財産の帰属先や遺言者の家族に対する想いが書き記された大切な書類なので、大切に保管されるべきものなのですが、加齢とともに記憶力が低下してしまい、保管場所を忘れてしまったり、引っ越しなどでうっかり失くしてしまうということも少なくありません。では、万が一大事な遺言書を失くしてしまったらどうすればいいのでしょうか?

今回は、大切な遺言書(自筆証書遺言と公正証書遺言)を失くしてしまった場合の対応について解説していきたいと思います。

自筆証書遺言を失くしてしまった場合

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自書の上、これに押印して作成する遺言をいいます。自筆証書遺言は遺言者が自分自身で作成し、保管することが一般的ですが、遺言書を失くしてしまうと、後述する公正証書遺言とは違い、もう一度遺言を作成し直さなければならなくなります。

令和2年7月から法務局において保管する「自筆証書遺言書保管制度」が創設され、この制度を利用することにより紛失のリスクについての心配はなくなりますが、自分自身で保管するとなると、やはり紛失の危険性は避けて通れません。

また、自筆証書遺言の場合、再度作成して遺言者が亡くなった後、古い遺言書が出てきたような場合は注意が必要です。基本的に、遺言書の内容は新しいものが優先されますが、新しい遺言書に記載されていない部分は古い遺言書の効力が残ることになってしまいます。逆に、古い遺言書が見つかって、新しい遺言書が発見されなかった場合、古い遺言書を執行してしまうことになってしまいます。

どちらの場合にも、遺言者の目的が達せられなかったり、トラブルの原因になってしまうかもしれません。

公正証書遺言を失くしてしまった場合

公正証書遺言は、公証人が作成することから、方式の不備で無効になるおそれがなく、証人2名が遺言書の作成に立ち会うため、遺言が真正に成立したことについて、将来相続が発生したときに、相続人間の紛争の危険性を大きく減らすことができます。

また、公証人によって遺言書が作成されるため、高齢や病気などで遺言者が記載したり署名することが出来なくても作成が可能であるというメリットがあります。そして、公正証書遺言が作成されると、「原本」が公証役場に保管されます。

原本とは、公証人や遺言者、そして2名の証人が署名して捺印をした遺言のことを指します。原本は公証役場に保管されるため、遺言者が受け取ることはできませんが、代わりに「正本」と「謄本」を一部ずつ受け取ります。

それでは、公正証書遺言の正本と謄本を無くしてしまった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

公正証書遺言の「正本」と「謄本」を失くしてしまった場合は、作成した公証役場に申請すれば、公正証書遺言の「謄本」を再発行してもらうことができます。作成した公証役場が不明な場合でも、平成元年以降に作成されたものであれば作成された公正証書がデータベース化されているため、遺言検索というシステムを利用することによって、遺言書の有無やそれがどこの公証役場で作成され保管されているか、といった情報を検索することができます。

ちなみに、遺言の検索は無料です。また、公正証書の謄本の再発行には1ページにつき250円の手数料がかかります。ただし、誰でも謄本の発行を請求することができるわけではありません。誰でも謄本の発行を請求できるとなると、家族や第三者に遺言の内容がわかられてしまう危険があります。

そのため、謄本を請求できる人は、遺言者が生存中は遺言者だけが請求できます。また、遺言者が亡くなった後は、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係者などが請求できます。

まとめ

以上が自筆証書遺言、公正証書遺言を紛失した場合の対処の仕方になります。両者それぞれメリットデメリットはあります。

紛失のリスクは、「自筆証書遺言書の保管制度」が創設されたことにより、自筆証書遺言の場合でもこの制度を利用すれば軽減されることになりますが、自身で保管するとなるとやはり紛失のリスクを伴います。

これに対して、公正証書遺言の場合、保管という点から見ると、「原本」が公証役場に保管されるため、紛失のリスクはありません。また、保管の面だけではなく、内容や形式の安全性についても、作成に公証人や証人が介在するため、公正証書遺言の方が安心できることは間違いありません。多少の費用はかかりますが、遺言の内容を確実に実現したいのであれば、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。

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