遺言書を作る場合、遺留分には気をつけて!

こんにちは、函館の行政書士 小川剛弘です。

遺言書にお世話になった人に財産を譲りたい旨記載したいけど、自分亡き後相続人とトラブルにならないか不安。

ある相続人に財産を相続させたくなくて遺言書を書いたが、遺留分を主張されるかもしればい…。なんとか遺留分を請求させない方法はあるのだろうか?

たとえば、上記のように自身の相続について遺言書を作成しても、遺留分を主張され、自分が望むような遺産分割ができなくなってしまうのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。

ある特定の人に財産を相続させるために遺言書を作る場合、「遺留分」というものに注意が必要です。

遺留分と遺言書についての基本

遺留分と遺言書の関係を知るために、それぞれの基本的なことを解説いたします。

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の相続人が最低限取得することのできる相続財産の取り分のことです。

遺留分は、配偶者、子ども(代襲相続人・非嫡出子など)、直系尊属に保障されていますが、次のようなことに留意が必要です。

・廃除された相続人や相続欠格の該当者には認められない

・被相続人(財産を遺す人)であっても遺留分を奪うことはできない

・被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない

自分の遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という方法で遺留分を取り戻すことが可能です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、権利者の構成によって異なります。遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。

遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人の法定相続人で配分します。これを「個別的遺留分」といいます。

【総体的遺留分】

  • 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1
  • その他の場合は相続財産の2分の1

【個別的遺留分】

各相続人の遺留分=総体的遺留分×各相続人の法定相続分

相続人ごとの遺留分の割合

相続人遺留分の合計
遺留分が占める割合
相続人ごとの遺留分 配偶者相続人ごとの遺留分 子相続人ごとの遺留分 父母
相続人ごとの遺留分 兄弟姉妹
配偶者のみ    1/2  1/2
配偶者と子    1/2  1/4 1/4
配偶者と父母    1/2  2/6  1/6
配偶者と兄弟姉妹    1/2  1/2  なし
子のみ    1/2 1/2
父母のみ    1/3  1/3
気兄弟姉妹のみ    なし  なし

遺留分算出割合の具体例

例えば、相続人が配偶者Aと子2人(それぞれBとC)の場合、被相続人が4,000万円の相続財産全額を、お世話になった方に全額譲るという遺言を遺していた場合、相続人それぞれの遺留分の額は次の通りとなります。

総体的遺留分

相続財産の1/2(2,000万円)

個別的遺留分

配偶者A 1000万円 (相続財産8000万円×総体的遺留分1/2×法定相続分1/2)

子 B    500万円 (相続財産8000万円×総体的遺留分1/2×法定相続分1/4)

子 C    500万円 (相続財産8000万円×総体的遺留分1/2×法定相続分1/4)

遺言書とは

次に遺言書についての基本を解説します。

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が、生前のうちに遺産の分割方法を指定するために作成する文書のことをいいます。

遺言書のない相続については、法定相続分に従って相続することが原則となりますが、遺言書がある場合の相続では、原則、その遺言書の通りの相続がなされます。

遺言については、遺言者が自分の財産をどのように相続させるかについて法律に抵触しない限り、自由に取り決めることができますが、遺言書作成には厳格な要件があります。

遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の普通方式の遺言と緊急時などに利用される特別方式の遺言があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で遺言の全文と氏名・日付を記載のうえ、署名捺印をすることで作成します。

使う用紙や筆記用具などに決まりがないので、遺言書の中で一番簡単に作成することができます。

自筆証書遺言を作成する場合、公正証書遺言の場合のように公証人や証人を必要としませんので、自分以外の者が遺言書を作成するに当たり関与することがありません。

しかし、パソコン等による作成や他人による代筆、スマホやレコーダーに録音したものなどは認められておらず、そういったもので作成された遺言書は無効となります。

なお、遺言書と共に作成される財産目録については自筆ではなく、パソコンで作成されたものでも認められます。

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、保管方法によっては紛失や改ざんの怖れがあるのですが、近年法務局において「自筆証書遺言保管制度」というものが新設され、紛失や改ざんの危険性がなくなりました。また、この制度を利用することで、裁判所による検認手続きが不要となります。

ただし、法務局では、遺言書の形式的ルールのチェックはしてくれますが、内容が法律に触れているかどうかを指摘してくれることはないので、注意が必要となります。

また、直接法務局に出向く必要もあったり、遺言書の様式にも決まりがあるので、自宅で作成したものをそのまま持って行っても保管してもらえるわけではないことに注意が必要です。

公正証書遺言

遺言書の中で最もおすすめできるのが「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は公証役場(事前の希望により出張も可能)で公証人と証人の立ち合いのもとで作成するため、内容が公証人によって確認されるため、形式的なミスや法律的なことを心配する必要がなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

デメリットとしては、作成に必要な証人(2名)については、未成年者、推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など) これらの者は証人となることができません。

また、作成時に公証役場に手数料を支払うため、費用がかかることもデメリットのひとつです。

手数料についてはこちらをご参照ください。

秘密証書遺言

自分が亡くなるまでは他人に内容を知られたくない場合に利用されるのが「秘密証書遺言」です。

秘密証書遺言は署名・捺印以外は、パソコンでの作成や代筆での作成でも問題ありませんが、公証役場で手続きが必要となります。

また、遺言書は公証役場に保管されないので、紛失や記載内容の不備などの危険性があります。

遺言書の効果発生時期と効果が及ぶ範囲

遺言は、遺言者が死亡したと同時に効力が発生します。

遺言書は、何度も作り直すことは可能です。しかし法律で定められた方式で行わないと無効になります。

遺言書が複数発見された場合取扱いをどうするかについては、作成日の異なる遺言が複数ある場合は、作成日の新しいものが優先して扱われます。それよりも古い遺言については新しいものと抵触する(食い違う)部分だけを無効として扱うことになります。

つまり、常に新しい遺言書だけが有効になるわけではなく、新しい遺言に書いてあることと違う部分は無効として扱われ、新しい遺言に記載のない部分についてはそのまま古い遺言が有効として扱われます。

遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか?

すべての財産をある1人の者に相続させたいと考え、遺言書を作成する場合、必ずといっていいほど遺留分を考慮する必要があるでしょう。たとえ遺言者であっても相続人に認められている遺留分の権利を無視することはできません。

仮に、遺留分の侵害があったとしても、遺留分侵害額請求権は必ず行使されるとは限りませんが、遺留分を侵害された相続人が権利を行使する可能性を常に頭に入れておく必要があるでしょう。なお、遺留分侵害額請求権は「相続があったことを知ったときから1年、または相続の発生から10年で時効により消滅します。

自身の財産を相続人の遺留分を侵害しても特定の人や団体に遺したい場合には、その対策をしっかりしておく必要があるでしょう。

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