「自筆証書遺言の保管制度」について

函館市の行政書士 小川剛弘です。
親など肉親が亡くなった後、遺産分けで家族が争うことは珍しくありません。そのような状態を揶揄して“争族”と呼んだりしますが、この争族を回避するためのひとつの方法として、遺言書を作成することはとても有効です。
自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」の場合、自宅で作成し、そのまま保管する方が多いのではないでしょうか。
でも、自宅で保管する場合、うっかり他の書類と一緒にしてしまい、紛失してしまったり、将来、相続人になる人に発見され、その人にとって不利だったり、不都合な内容だと、書き換えられたり、隠匿されたり、廃棄されてしまうかもしれないといった不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。
そこで、こういった不安を解消することを目的として、令和2年7月10日から「自筆証書遺言保管制度」が開始されました。
今回は、「自筆証書遺言の保管制度」の内容についてお話しいたします。
自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。
令和2年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。これにより、自筆証書遺言の原本を法務局に申請することにより、保管できるようになりました。
遺言者は、原本であれば、その保管場所である法務局に申請することで、その内容をいつでも確認することができます。また、原本以外の画像データであれば、全国の法務局から閲覧が可能です。
そして、相続が発生するまでは、遺言者以外、閲覧を請求することができませんので、遺言書の内容を推定相続人や第三者に知られるという心配はありません。
遺言書の様式をチェックしてくれる
自筆証書遺言を法務局で保管する際には、次のような形式的な要件が必要となり形式をチェックしてくれます。
・遺言書が自書であるか(財産目録についてはパソコンでの作成可)
・作成日付の記載はあるか
・手書きで署名されているか
・捺印されているか
裁判所による検認が不要
自宅などで保管されていた自筆証書遺言だと、相続発生後、開封する前に管轄の家庭裁判所に検認の申立てをおこなう必要があり、この検認がなければ自筆証書遺言書の効力は発生しません。
しかし、保管制度を利用した自筆証書遺言は、この検認手続きが不要となります。通常、検認の手続きには約1ヶ月程度かかり、検認の承認をもらうまでは、相続手続きに着手することができません。
一方、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、相続発生後、すぐに相続手続きを開始することが可能で、検認に要する時間や労力がなくなります。
改ざん、隠ぺいのリスクを回避できる
自筆証書遺言書を自宅に保管していると、推定相続人や第三者に開封されてしまう恐れがあります。また、書かれている内容について推定相続人や第三者にとって都合の良いように書き換えられたり、隠ぺいや破棄されてしまう可能性もあります。しかし、法務局で保管してもらえば、そういった心配はなくなります。
見つけてもらえないという心配や紛失の危険性を回避できる
自筆証書遺言を自宅に保管する場合、遺言者が保管した場所を忘れてしまったり、書類に紛れてしまい、そのまま見つからなくなるといった心配があります。
せっかく作成したのに、自分の死後、見つけてもらえなければ自分の意思が反映されず、苦労して作った意味がありません。そのため遺言書を作成したら、家族などに保管場所を伝えておいたり、信頼できる人に預けておくといったことが必要になってきます。
その点、保管制度を利用されると、遺言書を紛失してしまう心配がなく、相続発生時には、円滑に遺言に沿った手続きを進めることができます。ただし、保管制度を利用する場合にも、その旨をご家族などに伝えておく必要があるでしょう。
自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点
次に、自筆証書遺言の保管制度を利用する際、以下の3つの点に注意して利用するようにしましょう
① 申請は本人が行くこと
自筆証書遺言書の保管申請には、必ず本人が行く必要があります。家族や第三者などが代理で手続きすることは認められていいません。ただし、介添えなどの方が同伴することは認められています。
② 様式や訂正方法が決められている
自筆証書遺言書の様式が決められています。用紙のサイズ、用紙の余白、訂正する際の方法などが厳密に定められているため、遺言書を作成する前に、様式や訂正方法についてしっかり確認しておきましょう。
③内容のチェックはしない
保管申請の際、法務局では、遺言書の内容をチェックしてくれるわけではありません。法務局は、上述のように、様式が決められたものになっているか、自筆で書かれているかなど形式的なチェックはしますが、内容面についてのチェックはしません。
そのため、形式に不備があったり、遺言書に書けないような内容だった場合はその遺言書に効力が認められることはありません。
これでは、せっかく作成しても自分の意思が反映されないことになってしまいます。こういったことを無くするためにも、遺言を作成する際は、行政書士など遺言書作成の専門家に相談して、形式的な不備や内容に問題のない遺言書を作成することが大切です。
遺言書は法務局に保管されます
保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管所の施設(法務局)において原本を保管するとともに、その画像情報など、遺言書に係る情報が管理されることになります。
遺言者本人による遺言書の閲覧、保管申請の撤回ができます
遺言者本人は、保管されている遺言書について、閲覧を請求することができます。また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。また、保管の申請が撤回されると、遺言者に遺言書が返還され、保管時に入手された遺言書に係る情報が消去されます。そして、遺言者が存命中は、遺言者以外の方が、遺言書の閲覧や保管申請の撤回を行うことはもちろんできません。
遺言者が亡くなった後の手続き
遺言者が死亡した後は、遺言者の相続人、受遺者は、遺言書が保管されているかどうか、証明書の交付を請求できます。これを、「遺言書保管事実証明書」の交付請求といいます。また、遺言書が保管されていれば、具体的にどのような遺言なのか、遺言書の画像処理された写しである「遺言情報証明書」の発行を請求することができます。
なお、保管されている遺言書の原本は、相続人であっても返却を受けられません。そのため、不動産の名義変更の登記や金融機関の解約手続きなどの際には、 この「遺言書情報証明書」を使用することになります。
また、「遺言書情報証明書」の交付や閲覧は、遺言者が亡くなっている場合に限られますので、生存中に遺言の内容が第三者に知られることはありません。
相続人等への通知
遺言者の死亡後、相続人や受遺者に対して、遺言書が保管されていることを通知する「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」とい制度が設けられています。
「関係遺言書保管通知」制度は、相続人等のいずれかが、遺言書の閲覧や「遺言書情報証明書」の交付を受けたときに、遺言書保管官から他の相続人等に対して、 遺言書が保管されている旨の通知がされるものです。もし誰も閲覧等をしなければ,遺言者が亡くなっても、この通知はされません。
そうすると、遺言書の存在が知られないといったことがあるため、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知するというのが「死亡時の通知」制度となります。
これは、遺言書の保管時に申出することができ、推定相続人・受遺者・遺言執行者などのうちから1名のみを指名します。そして、この指名した者に通知が送られます。
保管手続きの手数料
遺言書の保管の申請1件につき3,900円となります。保管の期間によって別途費用がかかることはありません。
保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言との比較
これまでお話した法務局における自筆証書遺言の保管制度のほかに、公証人が作成する公正証書遺言というものがあります。公正証書遺言作成した場合、公証役場で保管されます。
では、法務局における遺言書の保管制度と公正証書遺言とでは、どのような違いがあるのでしょうか。メリットとデメリットを見ていきます。
保管制度を利用することのメリット
①公正証書遺言作成より手間が少ない
法務局における遺言書の保管制度の場合は、遺言書の形式面などに不備がなければ、法務局へ1回の訪問で手続きを完了させることが可能です。でも、公正証書遺言の場合は、内容についての打ち合わせなどで、公証役場へ複数回の訪問が必要になることがあります。
②証人が不要
公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人の立会いが必要となりますが、法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。
③手数料が安価
公正証書遺言の場合は、遺言書に書く財産の合計によって変わってきます。また財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計されます。これに対し、遺言書の保管制度の場合、申請1件につき3,900円となります。
保管制度を利用することのデメリット
①遺言者が遺言書を作成しなければならない
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書にします。
一方、法務局における遺言書の保管制度を利用する場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。
そのため、自力で書くことが難しい方は、遺言書の保管制度を利用することができません。また、自分保管制度利用に必要な形式で書くことができても、法律などの知識がない人が作成した遺言書は、思った通りの効果が生じないことや、場合によっては遺言書そのものが無効となってしまうこともあります。
②遺言保管所(法務局)に行かなければならない
たとえば、身体が不自由で外出も思うようにできなかったり、入院しているような場合、公正証書遺言を作成するのであれば、手数料の他に日当や交通費などが必要になりますが、公証人に、自宅や病院まで来てもらって手続きをすることが可能です。
遺言書の保管制度の場合には、公正証書遺言作成の場合とは違い、遺言保管官が出張するといった制度がありません。また、代理による申請も認められていません。
まとめ
今回は、自筆証書遺言書の保管制度についてご説明させていただきました。ご自分で遺言書を保管することに不安がある場合、この制度を利用すると良いかもしれません。しかし、何度も言いますが、遺言書についてチェックされるのは、様式に不備がないかなど形式的なものに限られるということに注意が必要です。
“自分の最後の意思”として思い描いたとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を作成して確実に残すためには、遺言書作成に精通した行政書士など専門家に作成を依頼し、この制度を利用することをおすすめします。
また自筆証書遺言の保管制度については、法務省のサイトで詳細を確認することができます。
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