遺言にはどのような種類があるの?

遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式があります。
特別方式遺言には、危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)と隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)があり、特殊な状況下においてのみ認められるものであるため、ここでは割愛します。
一般的には、普通方式の遺言が用いられますが、普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身で遺言の全文・氏名・日付を自書し、捺印して作成する遺言をいいます。紙と筆記用具さえあれば、手軽に作成でき、しかも他の種類の遺言に比べて費用もほとんどかからず、思い立ったらすぐに作成できる遺言です。
自筆証書遺言の詳細については、「自筆証書遺言について」をご参照ください。
また、作成にかかわるのが自分一人であるため、他人に中身を知られることもないといったメリットがあります。しかし、反面、家庭裁判所による検認という手続きが必要だったり、紛失や他の者による偽造などの懸念や、遺言書に不備などがあれば効力が発生しないという心配もあります。また、せっかく苦労して作成したのに、結局だれにも発見されずに自分の意思が反映されずに終わるという心配もあります。
このような不都合を解消する目的で、2020年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。
自筆証書遺言の保管制度についてはこちらの記事をご覧ください。
【関連記事】「自筆証書遺言の保管制度」について
公正証書遺言
公正証書遺言は、法務大臣に任命された「公証人」と呼ばれる法律の専門家によって作成される遺言です。公証人が関与して作成されるため、不備によって効力が生じないという心配はもなく、また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。また、自筆証書遺言のように裁判所の検認手続きも必要とされず、後日のトラブルを防止するという点からも一番信頼できて、そして安全な遺言といえるでしょう。
ただ、費用がかかることと、作成のために証人2名が必要になることが、唯一のデメリットといえるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が記載し、自署・捺印したうえで、遺言書を封印して、公証役場に持っていき、公証人と証人の立ち合いの下で保管を依頼します。公証人が関与しますが、公正証書遺言と違い、遺言書は遺言者自身で作成します。秘密証書遺言のメリットとしては、遺言内容を秘密にすることができ、公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。また、遺族に遺言書の存在を明らかにできるため、発見されないという心配もありません。
ただ、公正証書遺言同様、費用が発生すること、作成自体が遺言者自身であり、公正証書遺言のように公証人の関与なく作成されるため、遺言内容や形式について不備があれば効力が生じないといった危険性があります。
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